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器物破損?
某TVで、ライフルで撃たれそうになり、ライフルを取り上げ、へし折る(そんなに簡単に折れるのかという疑問がありますが・・・)という画面がありました。 一応あいての所有物になると思いますが、器物破損などの罪になったりしないのですか? (もちろん、仕方なかったのでしょうが・・・) ライフルを人に向けるのはなるとは思いますが・・・・。
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私もその番組観ていました。 日本だとした、以下に当たると思います。 刑法 第37条 1項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は、免除することができる。 いわゆる、緊急避難っていわれているやつです。 刑法 第36条 1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るため、やむを得ずした行為は、罰しない が正当防衛ですが、この二つの違いは「この条文の被行為者が誰であるか」です。 この場合、へし折られたライフルの持ち主ですが、番組を観ている限りでは、へし折った人を殺そうとしていた人の友人だったはずですので、正当防衛ではなく、緊急避難と言うことになると思います。
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回答No.1
あきらかに 身の危険があれば 正当防衛です
質問者
補足
ではなぜ、自分のチャカ(w)で撃たないのですか? 法律で認められているらしく、持っていても不思議ではないと思います。 たしかに普通はいい気分はしませんが・・・。 でもそう感じるのは命があって成り立つものですし・・。 ご回答・アドバイス等ありがとうございます。
お礼
皆様 ご回答・アドバイス等ありがとうございます。