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人身事故

助けてください。 昨日、車を看板に当ててしまいました。その際看板の1メートルくらい後ろに人がいました。看板に当てた際その男性が叫んでました。その場では道が狭く停止できなかったので10メートル先の道でUターンしましたが、その現場に人はいませんでした。 子供を乗せていたのでその場では警察に電話はせず保育所に送りました。 そのあと、自宅から警察に電話し警察署に行き、現場検証にもいきました。私のサイドミラーには黒い線が残っており看板の鉄も黒色でした。その後ろにいた人に看板などが当たってないか確認してもらうと看板は鉄板で固定されており、100%あたることはないようでした。看板の持ち主のかたにも謝罪し壊れてないから大丈夫。とのこと、その時間帯看板にあたるドーンという音がしたから心配した。と言っていました。 警察の方はその男の人がもし、主張してきたとしても二次災害(音でビックリしてこけたとか)くらいしかない。とのことでしたし、まず安心して大丈夫とのことでした。 しかし、次の日(今日)その男の人は警察をつれて検問してました、ナンバープレートの淵の色と車の色と車種のみで探していました。ナンバーは一桁も見てないそう。 警察の方に昨日警察に届けをだしたことを説明したら驚きました。看板ではなく自分に当たったと主張していました。なのでひき逃げ探しみたいになってました。 私はもちろん全面否定。 なぜ昨日の出来事なのに昨日連絡がなかったのかきくと、(もし連絡があったら電話しますと警察から言われていた。)病院にいっていた。腕は軽い打撲。診断書もないし、事故でなった痣との診断もまだない。とのこと。 とまぁこのようなかんじです。 私は当たってないのに犯人にされますか?と先ほど人身事故にされそう、と相談したものですが今日はそれ以降警察から連絡はありません。相手が人身事故としてまだ提出していないからでしょうか? 逆に相手がもぅいいです。となった場合、警察の方は連絡をくれるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

再回答です。 >私は救護義務違反にはならないでしょうか? 救護義務違反は以下のように記されています。 第72条第1項 交通事故があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 そして、交通事故車両の運転者等について次のような義務があります。 直ちに運転を停止する義務 負傷者の救護義務 道路上の危険防止の措置義務 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務 さて、ここに書いてある義務を貴方は遵守されていますでしょうか。 直ちに運転を停止しなかった点は明らかですね。 声が聞こえていて負傷者が居る可能性があるにも関わらず走り去った。 貴方は物損事故と思って停車しなかった・・・声がしたにも関わらずです。 道が狭くても停止は出来ますよね?と聞かれて反論できますか? 停止しなかった理由があるなら説明すべきです。 そこを警察や検察がどう見るかです。 責めている訳ではないですが、状況は厳しいと思います。 厳密に法を執行すれば事故を起こしたのに停止していない時点で違反です。 状況的に発進させざるを得ない正当な理由があれば考慮されると思いますが違反は違反です。 救護義務及び危険防止措置義務違反であると言われても仕方が無いかもです。 とは言うものの、どう判断するかは警察次第です。 警察も人ですから温情もありますし、そりゃ止まらないよね、という状況があれば納得するでしょう。 貴方の態度や運転歴などを見てコイツは運転させ続けると危ないなと思えば何らかの処分があるかもしれません。 相手の怪我がどうであれ、警察として貴方の運転者としての責任をどう追及するかの判断はあると思います。 直ぐにでは無いですが一定期間の後に何か音沙汰があるでしょう。 それまで不安でしょうから素直に今後の流れを警察にお聞きになるのが宜しいかと思います。 どういう流れで事が進んで行くのか教えてくれますよ。 物損で済めば一切御咎め無しって事もあります。 そうなると良いですね。

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回答No.2

看板が倒れていないのであれば看板が倒れた事による2次被害は考えにくいですね。 そこは現場検証しているので警察も異論はないと思います。 当て逃げはまた別の話です。 もし、車に当たっていたのに気が付いてなく当たっていたなら人身事故です。 本当に当たっていたならです。 そこは相手の怪我の状態や診断を待つしかないのではないでしょうか。 そして貴方の事故の状況を警察に話しましょう。 相手の証言と貴方の車に残る真新しい傷や擦れ跡があれば怪我をされた方の証言が通る可能性は高いです。 貴方は取るべき行動をとっているのですから問題ないと思います。 警察内の情報伝達ミスで犯人捜しをしていたのでしょう。 痣が出来るほどの怪我なら普通は車にも何らかの形跡が残っているはずです。 貴方以外の車に当たった可能性も考えられます。 納得できないところは裁判で争うしか無いですが、警察も証拠不十分で立件できないとなれば相手を説得するでしょう。 相手がもう良いですと言った場合に貴方へ連絡するかどうかは警察次第です。 気になるのであれば電話してみるしかないですね。

19880621
質問者

補足

私の車には黒い擦り傷がありました。看板の柱も黒色でした。 被害者の男性は半そでで白のポロシャツだったと思います。 怪我の状態については、わかりません。昨日は半そででしたが、今日はなぜか暑いのに長袖でした。腕まくりも汗だらだらなのに絶対しなかったので痣の程度もわかりませんでした。 私は救護義務違反にはならないでしょうか?

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  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

警察に聞いてみたらどうでしょう? 24時間対応なので、110番ではなく警察署に電話して聞いたら良いと思います。

19880621
質問者

補足

警察に電話してもいいんですかね?実際に何かあって調べてもらうにしろ2、3か月も連絡がなかったら洗車もしてしまうし、相手が人身事故にするならば、衣類の付着や皮膚の細胞などついていないかとか車から調べてもらいたいのですが、、、

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