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扶養のままで
詳しい方にお聞きしたいのですが、今親の社会保険に入ったままでバイトを二つ掛け持ちしているのですが、二つ合わせて130万超えそうです。この場合扶養からは勝手に外れるのですか?それとも自分で手続きするのですか?自分で手続きする場合、130万を超えて扶養のままでバイトを続けると超えた時点からの滞納になるのか、自分で手続きしてからの滞納になるのか教えてください。
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noname#24736
回答No.1
親の社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 今後の収入見込額が130万円を超えるのが確実になって時から、親の扶養から外れる必要があります。 毎月の収入に増減がある場合は、3ケ月程度の平均収入で判断します。 扶養から外れるには、親が勤務先の会社の担当者に手続きを依頼します。 なお、親の扶養から外れたら、その証明書(被扶養者異動届のコピーなど)と印鑑を、市の国民健康保険の係へ持参して、国民健康保険に加入することになります。 国保の保険料は前年の所得を基に計算し、均等割などが加算されます。 (国保の加入時期は、親の扶養から外れた時からになります) 又、収入の見込額が130万円以下になったら、再度親の扶養になることが出来ます。