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プリペイドカード発行に関する法律

会社でプリペイドカードを発行して営業したいのですが、カードと引き換えに先に現金を受け取る場合は、事前に法務省かどこかに預託金を支払わなければならないと聞きました。どなたか詳しい内容(何パーセント、どこにおさめるか)もしくはどこに問い合わせたらいいかご存知のかたがいらしたら教えてください。

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  • shoyosi
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回答No.1

「前払式証票の規制等に関する法律(旧商品券取締法)」により、毎年2回法定の日における発行者は国債などで、その2分の1以上の金額に相当する国債などを供託することが必要であり、所持人はこれについて優先弁済を受ける権利が認められています。「供託所」は法務局がかねている場合が多いですが、詳しくは、近くの法務局で聞いてください。この法律によると「前払式証票発行協会」でこれらの仕事をやっているようなので、ついでにこの協会の存在についても、聞いてください。 前払式証票の規制等に関する法律 の全文は http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/h1-92.htm

nazu
質問者

お礼

大変助かりました。ありがとうございました。

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