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これって違法では?
デイサービスの機能訓練指導員の求人広告に、時給1600円と記してあり応募して内定しました。 契約に行ったら、時給900円で毎月1万円の手当がつくと言われました。 話が違います。 これって違法では無いのですか?
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悪質な募集広告ではあるので、募集時に求人を載せていたところや紹介をした業者に一報いれておきましょう。そして、その情報を労働基準監督署にも入れておくと、さらなる犠牲者が出なくて済みます。 さて、ご自身については、その契約条件がのめないなら、早いうちに辞退なさったほうが身のためです。 話が違うだけで違法行為ではありませんので、契約してしまうと「受け入れたことになってしまう」のです。
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- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
機能訓練指導員って資格要件が様々で どの資格を持った人がきても年齢に関係なく その時給で雇うということではないと思います。 もし、そうであるのなら複数の指導員がいる場合の 不公平感がでるのでいくらからいくらの範囲とか 社内規定によるとか幅を持たせた求人になるはずですけど。 求人票や広告に労働条件の明示が必要なのはハローワークや人材紹介会社などの場合だけで 一般の求人誌や新聞などで求人広告を出す場合には不要です。 なので広告枠のスペースの制約もあってすべての労働条件を事前に 明示することはできませんから 面接の時にでも労働条件を確認するしかありません。 チラシ同然です。 貴方が該当しなくても特定の資格のある人が1600円/hで雇うという 規則等があれば合法でしょう。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
求人広告に「違う条件」が書かれていても違法性は争えないと考えられます。ただし、その求人広告通りの労働契約の締結をしたのに、後日契約内容が勝手に変更されている場合は契約内容の不履行を争えますが、内定内容を証明する文書と、労働契約を証明する文書が揃っていないと、実際に訴訟を行うには証拠不十分となるでしょう。 契約上は口頭でも成立しますが、実際の部分では「言った/言わない」になってしまうので書面が証拠となるのです。 捜査は証拠の積み重ねで、さらに警察ではなく労基署の労働基準監督官が捜査するものに当たるため、証拠がなければ動けないのも実情です。 民事に訴えるなら、民法709条の信義誠実の原則の違反を理由に慰謝料が認められた例(東京高裁平成12年4月19日、平成11(ネ)1239)もありますが現実的には中々敷居が高いでしょう。 もう一つ、契約内容の錯誤として「会社側の説明が不十分であり、求人広告内容が内定時も有効であると判断していたが、実際提示された条件が違うため労働契約を締結しない」と、労働契約の無効を労働者は主張できます。(労働基準法15条2項) 書面がない場合は使用者も労働者も「言った/言わない」なので、変にこじれたくない会社側は即時解除を普通受け入れると考えられます。 解除を認めないようであれば労基署などに相談されるのが良いでしょう。
- sxt218ms
- ベストアンサー率5% (2/35)
最低賃金では、自給900円は、法律順守をされていますので、合法です。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
違法です。