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ハローワークの求人について
求人条件にかかる特記事項 ・試用期間90日(同条件) とか正社員で書いてありますが、子の使用期間というのは3か月試されて最悪90日後に要は正規契約更新かおわるか、その会社の人に判断されて最悪90日で終わる可能性もあるのですかね・・?
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試用期間:各種産業分野の仕事種類にもよるが、職場環境+職種応募者仕事能力判断+個人資質・・等の見極め期間。➡原則として、臨時雇用社員?の募集時は、色々なケースが、ある事位は、事前情報を収集すべきでしょう。 その試用期間内で、事業所にとって、”役に立つ・仕事が出来るかどうかを、見極めて”正式な、”労働者雇用契約を、締結する事が、ほぼ・全ての”採用者(経営者)サイドの、意向でしょう。・・・当然、非雇用契約外では、福利厚生(健康保険・年金・失業保険等々)の各種条項は、除外・適用外の、トライアル労働者と言う事でしょう。・・・ ●何故かと言えば、初めて出会う、素性確かか・真面目か・優秀かなんて、最初は誰も解らないのだから、応募労働者が、自ら証明・アピールをするしかなくて、重要で貴重な”確認期間を、90日間としただけの事でしょう。! ●その会社の人に、判断されて”最悪90日で終わる可能性も、あるのですかね。?・・・・・ ➡その通り。○(採用)か×(不採用)かは、どこの社会・職場でも、労働者サイドヘ、”お給料を、支払う方々が、うん・役に立つ、見込みあると、判断出来たらその時から、初めて”正式な就職継続活動(仕事)が、始まるものです。・・・むしろ、最悪90日処か、一見の人の働く資質能力を判断するのに、"最短期間なら、半日から3日以内で、真面目タイプ・勉強熱心・仕事手順の丁寧さ・個人能力の将来性・・位は、口頭試問で、直感的に、解る人は直ぐに、応募された人間を、”見抜くものです。*90日働けるなんて、とんでもない事で・一瞬で、嫌われたら➡即時、帰って下さいで、ハイ_"終わりでしょう。・・・甘い事なんかは、何もないでしょう。
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- kuzuhan
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試用期間は(無期契約を前提としていても)有期契約と見なすことができます。 90日後、双方が納得して正規契約に移行します。同条件で試用期間が設けられている場合は契約期間以外は賃金などは正規契約に準じるということになります。 不当に長くしたりすることはできません。また、契約満了はあくまで3ヶ月ですが、契約満了1ヶ月前までに使用者が契約解除を申し出ない限りは正規契約に移行すると考えてください。(解雇通告期間との兼ね合い) 双方の合意で試用期間を短くすることは出来ます。 試用期間中でも翌日解雇などはできません。