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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険証の切り替え)

保険証の切り替えに困っています。同じような経験をされた方、回避方法を教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 先月の仕事が終わり、返却を求められた保険証を即日返却しました。しかし、新しい仕事が始まる前に国民保険へ切り替える必要があり、被保険者の喪失届けがまだ提出できていません。役場では離職票か喪失届けがないと切り替えができず、困っています。
  • 来週の月曜日にかかりつけの病院に行く予定ですが、前回は親の保険証を持って行き仮払いをしました。しかし、今回は親の保険証は使えません。同じような経験をされた方は、どのように回避しましたか?
  • 保険証の切り替えに関する問題に困っています。新しい仕事が始まる前に国民保険へ切り替える必要がありますが、被保険者の喪失届けがまだ提出できていません。役場では離職票か喪失届けがないと切り替えができないようです。同じような経験をされた方は、どのように解決されましたか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
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回答No.3

>任意保険の道も考えましたがその場合は退職日前に手続きに入っておかないと駄目なので、期間満了が決まった1月5日は次の仕事の紹介を探してるような様子で、再度確認(30日)にした時は繋がらず、31日に派遣元担当者から「勤務表と一緒に返却して欲しい」だったので手続きできなかったです。 任意継続は、前の派遣「元」に2ヶ月以上在籍していれば、加入できます。手続きは、事前ではなく退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に健康保険に直接手続きします。会社の担当者の都合で「事前手続」といっているのではないでしょうか。1月31日に退職のようなので、2月20日までに直接健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合、派遣健保?)に手続きください。次の派遣元も「派遣健保」なら手続きや切り替えは、より円滑になると思われます。 参考に派遣健保のURLを貼っておきます。

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html
hamutaro25
質問者

お礼

お礼欄に補足すみません 保険組合のHPを見たら自分で用紙を郵送をして手続きも可能とあったのでしようと思うのですが、14日間だけ任意で15日から新しい派遣元の保険に切り替えたりとかはしても良いものでしょうか?

hamutaro25
質問者

補足

回答有難うございます 私の場合は「派遣けんぽ」ではく、「TJK(東京都情報サービス産業保険組合)」です。 次の会社の保険が違う場所の可能性が大いに有るので少し難かもしれないです。 派遣元に在籍してたのは10月31から1月31までで保険証は11月1日からでした。 前々派遣元では退職予定日前にその場合の説明などもされて納得の上親の国保の方が負担が安いということで任意にはしなかったです。 今回も親の国保に一度戻ろうと思ってるので書類を待ってます。 明日届かなかったら催促をしようと思います

その他の回答 (3)

  • motoken
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回答No.4

>保険組合のHPを見たら自分で用紙を郵送をして手続きも可能とあったのでしようと思うのですが、14日間だけ任意で15日から新しい派遣元の保険に切り替えたりとかはしても良いものでしょうか? 全く問題ありません。法律上は、強制適用(就職)になれば任意継続は強制的に資格喪失になるのです。しかし、それでは、任意継続の健康保険は認識する事が出来ないので、資格喪失の手続きをするのです。しかしながら、14日だけの加入でも保険料は1か月分払わなければなりません。

hamutaro25
質問者

お礼

再度の回答有難うございます 国保の掛け金と今の社保の掛け金を比較したら国保の方が私の場合安価なので親の国保にいったん戻り15日から新しい派遣会社の保険に入ろうと思います。

回答No.2

>住んでる役場では離職票か被保険者の喪失届けが無いと原則国民保険への切り替えが出来ないので、困ってます。 私のところでも、よくこういう間違いをされる方がいらっしゃいます。 ご質問の手続きに必要な書類は「離職票」ではなく、「社会保険離脱証明書」です。 「離職票」は、公共職業安定所が発行するもので、求職活動をする人が失業給付を受ける際に必要となる書類です。 「社会保険離脱証明書」は、事業所が社会保険事務所で喪失手続きをする前に発行することが可能です。 すぐに前の会社に発行してもらいましょう。

hamutaro25
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません 昨日離職票と社会保険離脱証明書を役場に持っていき無事切り替えができました。

hamutaro25
質問者

補足

回答有難うございます 「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」の方は前会社の保険に入ったときのしおりに”発行はすぐに出来るけど、会社側(中国地方)が保険証を本社(東京)に送付してそこの担当の人が喪失手続きをしないと国保や次の社保への切り替えが出来ない”旨が書いてありました。 前に切り替えたときに離職票でも出来ると言われたのですが、町役場の人が勘違いをしてたのかもしれないです

  • zorro
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回答No.1

次の会社が決まるまで任意継続の手続きを行ないます。 http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html

hamutaro25
質問者

お礼

補足し忘れたことがあるので… 任意保険の道も考えましたがその場合は退職日前に手続きに入っておかないと駄目なので、期間満了が決まった1月5日は次の仕事の紹介を探してるような様子で、再度確認(30日)にした時は繋がらず、31日に派遣元担当者から「勤務表と一緒に返却して欲しい」だったので手続きできなかったです。

hamutaro25
質問者

補足

回答有難うございます 次の会社は今月の15日から勤務開始なので14日間だけ社保のブランク期間になります。