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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:うつ病? 働けないという診断書がほしい。)

妻が増額を求めて裁判を起こしてきた!私はうつ病なので診断書がほしい!

このQ&Aのポイント
  • 妻と別居中で幼稚園児の子どもは妻のところにいて月1回面会しています。婚姻費を払っていますが、妻が増額するよう裁判をしてきました。私は自営業なのですが、子どもを連れ去れてしまって以降、不眠や食欲不振などの症状が出ています。
  • 妻は外に働くべきだと主張しており、平均的なアルバイトの収入で婚姻費を計算すべきだと言っています。しかし、私は外に働きに行くことができず、現在の自営業の収入が激減しています。
  • 私は診断書が欲しいですが、精神病の診断書だと子どもとの面会が制限されてしまうため、腸炎などの診断書がほしいです。心療内科や精神科に行くことも考えましたが、クリニック名に関する不都合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 弁護士にも相談をしながら対応しているようなので、診断書についてのみ記載します。  医師の診断書は、医師が診察をして、患者さんの訴えをきき、内容が確かにそうであると判断したことを記載します。  不眠、食欲不振、・・・・・で腸炎としてもしくは腸炎など(具体的に何の病名をさすのか解りませんが)の診断にはならないと思います。  おそらくは心因性腸炎というような病名を希望しているのでしょう。  これも、おそらくは質問者の意図には合わないような気がします。  ともかくも、弁護士と医師と相談してみることではないでしょうか?

その他の回答 (5)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.6

>自営業 どんな仕事? >40代職歴無しなので定職・・ コンビニにアルバイト情報誌がありますし、正社員情報誌も置いていますよ。 40代で五体満足なら、どんな仕事も可能でしょ。 私のように50代、右腕全く使えない障害者じゃないんだから、なんとかなりますよ。 私、福島の除染作業員を問い合わせてみましたが、スコップでの穴掘りがあるらしく、断念しました。 日当は、15,000~20,000円です。 あと、情報誌を見ると、以外と目に付いたのが、フォークリフトの運転手を募集しているところが目立ちました。

justice_09
質問者

補足

その理屈でいうと、健康な人には一切生活保護は出ないことになりますね。まあ、私の個人的意見では出すべきではないと思いますが。 今回の相談はそういう話ではなく、妻が生活費には困っていなくてこちらは困っているのに婚姻費を増額せよ、というのが不当だと思ってるので何とか回避できないか、という事です。 あと、私はずっとこの仕事をしてきてるので、この仕事を続けるつもりです。

  • akpika
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.5

どの診療科を受信しようとも、質問者様が「腸炎」の診断書が欲しいのであれば、「腸炎」になりましょう。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

No.2です。 判例はあくまで判例です。うつ病=接見禁止という法律はありません。先ほども書きましたが、実際には裁判所で「うつ病」ということが勘案されて総合的に判断されます。 うつ病であり、危害を加えるおそれがある。精神的に強い依存が示され、接見時に子供を母親へ返さないおそれがあるといった場合に完全な接見禁止となることが多いでしょう。 ただ、接見時にはだれだれと一緒でなければならないとかの接見そのものに条件が付けられることはうつ病であることを理由にされるかもしれません。 先ほどのは単純分担の話で、実際の算出には収入、安定性、それぞれの持つ個別資産(財産分与の対象とならない分)なども考慮されます。 分担の割合は、実収入と生活水準によって定められるので、「男だから」という理由だけで単純には「10あるうち、夫側の負担を7とする」といった判断はされません。 法的には分担方法および分担額(割合)については明確に規定されていません。ほとんどが双方の合意によって行われる(つまり示談)ものです。 裁判所で調停してもらうのもありですし、既に調停したものについて変更を願い出るならこれに対して調停を申し込むことはできます。 http://www.sodan.co.jp/rikon/50uenin/ あと、内科的所見(慢性胃腸炎等)の診断書だけでは「働けるかどうか」の判断理由としては難しいですね。 現に慢性腎臓病などの慢性疾患を持っている方が全く働けていないかといえばそうではありません。慢性胃腸炎などの疾患は、「実収入が減った」としても生活を維持できるとか、通院については人工透析などを除けば週2や3で「命の維持に危険がある」ところではありませんよね。身障者手帳が必要になるような病気でもありません。 例えば、慢性胃腸炎で見通しとして一生治らないとか、加療に○年かかるとか、通院の必要がありこれは週に3度は必要であるとかされないと内科的なところで減額を求めるのは難しいと思われます。(治療費についても婚姻費に該当しますので、この治療費の負担については相手に求めることが出来るでしょうけど、一時的な減額などに止まると思われます)

justice_09
質問者

補足

裁判の実務について、ご存知ないようですね。 家事裁判の場合、法律よりも判例が大事です。法律など、裁判所は平気で無視します。 夫婦同居義務とか男女平等とか子どもの面会権とか、日本の家庭裁判所は完全に無視しています。海外や国連からも非難されてますがそれでも無視しています。 面会回数は月1,稀に2回です。それ以上の判例は一切ありません。法律で回数は決まってないけど判例でそう決まっているのです。 婚姻費についても、判例で子どものいる方がもらう事になってます。同居親がものすごく稼いでいれば別ですが、数百万程度の違いでは別居親が無収入でも支払えという判決が出ます。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

実際に現職で働いての実収入が減っているんですよね? 証明するためには、算定したときの財産額と現在の財産額を比較させるほうがいいのでは? 算定時に年度末の終始報告書のようなものを使っていたなら、年度をまたいでいるという条件でこれを比較させるのもあります。 子供に会う権利と言うのは、家裁などで接近禁止がされない限りは相手からの「会わないで!」というのは努力義務であって、少なくとも子供に悪影響が出ることがなければこの権利を取り上げられるのは難しいと考えられます。 うつ病と診断されたとして、それを「精神病患者だから会わないで」というのはこれは人権を侵害することです。「会わないで」はあなたの「うつ病の状態」が客観的にみて、あなたが子供に対して害を及ぼすかどうかを総合的に判断します。 腸炎などで長期通院しているという事実なら、直接の収入の減少(及び治療費の増加)が認められるでしょうけど、単発で「月に2、3回」程度では考慮されないかもしれません。 無職でもアルバイト等をすることで~というのは、本人が健康的かつ収入を得るために最大限の努力をすればとう条件が付きます。 あなたが慢性腸炎等で働きたくても働けないという証明(例えば腸炎による通院が一定必要であるという診断、ストレス性のうつによって労働を正常に行うことが出来ない、できても作業効率としては下がるという診断)を行えば、減額請求はある程度見込めると思われます。 あと、婚姻費は夫婦間の「生活保持義務」によるもので、実際の収入が妻のほうが上なら、あなたは増額どころか「もらう」立場になる可能性も否定できません。 単純計算では、 夫:40万 妻:20万 夫婦の総収入:60万 なら、夫は10万を妻に渡すことで「得られた収入の均等分配」がされたことになります。財産は共有と言う考えです。 このとき、生活費は夫婦間で同等かかる(当たり前ですよね、一方が都心のマンション、一方が地方のアパートだったら、そもそも基礎でかかる費用が違います)とみなし、また子供にかかる費用は夫婦が均等に負担すると考えます。親権は離婚していないなら二人とも持っていますので。 それを勘案した上で、子供には月5万円かかると算出されたなら、平等負担の原則で2万5千円を負担します。妻は子供と同居していますから払う必要がないので、夫は先ほどの均等分配から2万5千円を上乗せして妻に渡します。 家裁の命令であってもそれは「見込みその他を勘案して」なので、状況が著しく変わったら婚姻関係に基づく「婚姻費」の算定の前提条件が崩れるわけですからこの算定見直しを求めるのは当然ですね。(離婚に伴う慰謝料等は「精神的苦痛」などが前提なので性質が違います) 相手が弁護士を立てていますから、こちらも弁護士を立てておいたほうが良いと思います。法テラスに相談すれば立替という形で費用を一時的に貸してもくれます。 「~メンタルクリニック」と入るのが嫌ということであれば、心療内科や精神科が内科と併設されている「~病院」「~医院」を選んで、内科で診断書をもらえばいいでしょう。 ただし、内科での診断書だと内科的所見と診断しか書けません。精神科の所見と診断はあくまで「精神科の○○医師」が行うので、診断書を書くのも精神科の医師の名前によって行われます。

justice_09
質問者

補足

うつ病だから面会を認めない、という判例はあります。 また、妻の方が収入が多くても、子どもがいるのでこちらが払わなければいけないことになってます。 弁護士には既に依頼してます。

回答No.1

  内科的な病気での診察なら完治までは数日~数十日です よって、長期に渡って働けない証明にはなりません 鬱など精神疾患でなければ収入の見込みが無い証明にはならないでしょう  

justice_09
質問者

補足

慢性腸炎の場合は治療は長期に渡るらしいです。

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