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教えてください
現在結婚12年目なんですが4年前に妻が2人の子供を連れて家を出て現在別居中で夫婦関係の調停をしています。あとからわかったことなんですが妻が好きな男ができて浮気をしていたようでそれを知らずにずっと法律に沿って婚姻費用を払っていたんですが調停途中に妻が妊娠して最近出産したんですが、もちろん私の子供ではなく、浮気相手の子供で子供達に聞くところによると、現在浮気相手と2人の子供と新しく生まれた子供と5人で住んでいるようなんですが、最近妊娠して出産したので仕事ができなくなった(妻は正社員で働いていて現在休職中)のでその期間分の婚費の増額を言ってきました。この場合法律上支払いの増額の義務はあるんでしょうか。
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- ami1988ami
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回答No.2
ないでしょう! あくまでも産まれた子供は浮気相手の子供で、その浮気相手の行なった行為で働くことができないわけですから。 しかも離婚手続きが済んでいないから法律上はまだ夫婦なんですよね?他の男の子供を産んだなんて信じられないですね。 質問者様が支払うのは2人の子供の養育費だけで生活費も慰謝料も何も払う必要はないと思います。 質問者様が責任があるのは二人の子供に対してだけで奥さんには何も払う必要はないと思います。 逆に相手の男に慰謝料を請求するくらいの方がいいのでは?