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子どもの名の変更許可申し立てについて。
離婚後、親権者である母親が父親に何も言わずに、子ども(幼稚園児)の名の変更許可申し立てをすると仮定します。 数日後に法定代理人(母親)は家庭裁判所から呼び出され、色々と説明しなければいけない状況になると思うのですが、 (1)そこで「父親は知っているんですよね?」などの質問に、本当は知らないのに「もちろん知っています」と言うと、母親は何かの罪になりますか? (2)裁判所に父親も呼ばれるということはあるのでしょうか?法定代理人の母親しか呼ばれないのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。
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No.3 私は法律にはそれほど詳しくはありません。 ですから、家庭裁判所で虚偽の内容を話された場合、どのような法律に違反して、どのような罰が下されるのか、わかりません。 ただ、ウソがばれると、あなたが罪になるだけではなく、家庭裁判所があなたの申し述べた内容に信頼性がないと判断するでしょう。 改名にはマイナスになっても、プラスにはなりません。 父親が改名のことを知っているか、知らないか程度では、改名の許可は左右されません。 家庭裁判所には「調査官」という方がいます。 裁判官のサポート役と思っていただければよいかと思います。 主に調査官が聞き取りなどを裁判官の指示のもと行います。 最終的には、裁判官からも事情を聞かれることもあります。 子供の名前は、夫婦で話し合い、双方が合意したうえで役所に届けます。 ですが、夫と妻で意見が分かれるケースも当然出てきます。 夫が勝手に役所に出生届を提出するような場合もあります。 そういう事実のほうが、改名には有利になる可能性もあります。 改名するには、正当な理由が必要です。 姓名判断で画数が悪いなどは認められません。 なぜ、名前を変える必要があるのか。 現在の名前では、どういった不都合があるのか。 改名する理由のほうが、最も重要視されます。
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質問文から推定すると、「子の氏の変更申し立て」のことだろうと思います。 ただ、「氏の変更」と「名の変更」と両方あります。 このどちらを意味しているかで、取扱いも違ってきます。 「山田花子」が離婚により、母の旧姓の「佐藤花子」になるのは、 それほど難しくはありません。 「花子」という名前を「彩香」に変更するとなると、正当な理由が必要になります。 必ずしも認められるかどうか、わかりません。 (1)(2)離婚をすれば、親権者が行いますので、父親は関係ありません。 質問内容が、 氏の変更か、名の変更か、どちらでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 氏の変更ではなく、下の名の変更に関する質問です。 「花子」から「彩香」へ変更の許可を得る為、家庭裁判所へ申し立てると、呼び出されて裁判官に詳しい事情を説明する場面があるそうです。(間違ってたらすみません) その際に、父親が知らないのに「父親も知ってる」と嘘をついたら母親は何かの罪になるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
- toratanuki
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名前の変更は原則として認められません。 理由がある場合、書面や関係者に調査がされます。 たとえば、違う名前をずっと使っていたことなどは、関係者に照会がゆきます。
補足
ご回答ありがとうございます。 関係者へ照会がいった場合、父親が知らないという事実が判明した場合、 「父親は知っている」と嘘をついた母親は何かの罪に問われますか? アドバイス頂ければ幸いです。
- masato3816
- ベストアンサー率39% (297/756)
そもそも呼ばれないと思いますが。 親権者の氏に変更する場合はすぐ許可がおります。 その為の添付書類です。 子の氏の変更届を提出するのに、親権者でもない元夫の了承は不要です。 氏の変更の主体=申請人は子ども。 親はあくまでも法定代理人として提出するだけなんですから 日本の法律(離婚後は父母の一方のみが親権者=法定代理人となる)なら 親権者じゃない親の意向なんて関係ないはずでは?
補足
ご回答ありがとうございます。 ですが、氏の変更ではなく、下の名の変更に関する質問です。 アドバイス頂ければ幸いです。
お礼
アドバイス頂きありがとうございました!!