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追突事故 ひき逃げ(?)加害者の調書について

先日、追突事を起こしたようです。 渋滞最後尾にて急ブレーキをかけました。 ホッピングのように1~2秒間で数回に分けて急ブレーキをかけた為衝撃が分からず、車内に置いてあった用具が崩れた事によって衝突音も分かりませんでした。 車の傷は、多少ひっかき傷のように塗装が剥げた所はありますが、以前から何ヶ所かあるので見分けがつきませんでした。 追突事故を起こした時は「危ない」と思ったものの、認識をしていなかったのでそのまま通過してしまいました。 先日警察から連絡が入り「追突事故の件です」と言われ、発覚しました。 「相手の方は怪我をしていますか?ひき逃げになりますよね」と聞いた所、「相手は怪我をしているようですが、まだ病院へは行っておらず診断書は提出していません。なので、ひき逃げかどうかはお答えできません」との事でした。 警察には気づかなかった事は伝えましたが、明日お相手と電話にてお話をします。 その際、「こちらの状況はどうあれ、追突しその場を離れ、先方に怪我をさせてしまったという事実のみなので、お怒りはご尤もかとおもいますが、今後は誠心誠意ご対応させていただきます」 とお伝えするつもりです。 前置きが長くなりましたが、今後の調書の件で質問があります。 一般的には「気づかないわけがない」と思われると思います。 事実としては「追突し逃げた事は事実だが、気づかなかった」ですが、心情としては「こちらの事情はどうあれ、追突し逃げました」です。 もちろん、先方の心情からしても後者だと思っています。 お恥ずかしい話、「まだ診断書が未提出なので、先方の心情を優先した方がいいのでは」と感じているのも事実です。 この場合、調書では事実を伝えるのと、心情を優先するのでは、どちらが優先事項なのでしょうか。 また、弁護士はたてた方がいいですか? 自分勝手な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

調書というのは、心情を書くものではありません。 ありのままの事実を書いてもらって、警察が検察に送検し、検察が判断して処分を決めて行きます。 いくら警察官から「気付かないわけないだろ!」と言われても、気付かないものは気付かないです。 嘘を言ったって仕方ないんですよ。 前に同じようなひき逃げの調書を見たことありますけど、検察は警察にたいして「気付かないわけない」ということをきちんと捜査しなさいと差し戻ししていましたよ。 それから半年くらいかけて、気付かないはずはないという捜査資料を作っていましたね。

回答No.1

>明日お相手と電話にてお話をします。 まず車の保険屋さんに電話です。 その後、担当の方から指示された通りにして下さい。 自分で判断せず、餅は餅屋に任せた方が良い場合もあります。 でないと、何の為に保険掛けているのか分かりませんよ。

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