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身元保証人の職業欄

子供がバイトが決まり身元保証人契約書を持ってきました。親の私はパートで製造の仕事をしています。私を身元保証人として立てるとしたら職業欄になんと書くのがふさわしいですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lucky1267
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回答No.1

正直にパート従業員がいいと思います。 何もパートさんだからと言って尻込みする必要はありません。

rye39889
質問者

お礼

ありがとうございます。そう書きます。何か言われたらまた書き直しで戻ってくるでしょう。

その他の回答 (2)

回答No.3

「パートタイマー」でOK 職種を問われたら「製造業」ですが、職業ですからそのままでいいですよ これはあくまでも子供さんがバイト先の物品をわざと損壊させたりだとか、病気などで急に倒れたりした場合に使いますから、あまり神経質にならなくても大丈夫です

noname#209623
noname#209623
回答No.2

 パートでもいいと思いますが、不安なら聞いて見ると良いですね。身元保証人とは、労働契約ではありません。 そのため、労働基準法とは関係がありません。 民法の、身元保証人法という法律の適用を受けます。法的に意味がある身元保証とは、「従業員の行為に因って会社が被った損害を賠償することを約束すること」です(身元保証法1条)。身元保証人の資格については会社の方針によって違います。 一般的には、独立して生計を営むもので、経常的な収入が有るか、資産のあるものとされていて、親でも経常的な収入が有れば良いとされています。