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merciusakoさんに質問です。

前回の質問の「お礼」の欄にも書きましたが、 私の誤解で、当マンションの住民総会は法令通り、年1回行われているようです。 私は、まったく気づきませんでしたが・・・ 今回の「青空駐車場の禁煙」の事項も、総会の議事案になっていたらしく、 この8月か9月頃、妻が委任状を提出したそうです。 でも私は、その委任状を見てもいなかったので、 委任状がどのような「形式」か?すらも分からず、 例えば、(賛成・反対)だけなのか、 または、(賛成・どちらでもいい・わからない・反対) なのかも分からず、 また夏頃にあった、総会の「採択の結果」も分かりません。 ですから、明日にでも、管理人に会って、 総会の詳しい結果内容を聞きたいですし、 私は道理的に満足のいく、結果内容を聞ければ、 もちろん総会の承認に従うまでです。 しかし、当初の思いの通り、 仮に、火のついたままの煙草が放置されたままであったとか、 緊急避難的に、駐車場を禁煙にするような動議が出されたとしても、 いきなり「全面禁煙」の議案を出し、 どのような「形式の委任状」を以て、総会の総意としたのか私には分かりません。 いったん決まったことを、ひっくり返すのは、ほぼ無理かと思いますが? こちらとしては、世の流れが「禁煙」だからとか、 他人の車に灰がかかる。 車のガソリンに火がついて家事になる。 立体駐車場の機械に引火・家事になる。 という私の知っている、禁煙になる理由では、未だ納得できず、 それなら、携帯灰皿を持つとか、監視カメラでポイ捨てを厳禁にするとか、 他人の車に灰がかかる などは、他人の車がウォッシャー液を使えば、私の車さえ汚れます。 そんな事も禁止事由にしなければなりません。 総会が開かれ、委任状を以て決まったことに反することは有りませんが、 もう少し、「禁煙」にするにしても、柔軟で、暫時的な方向性があると思います。 マナーの啓蒙活動であるとか・・・ 今のままでは、ちょっと私の道理的に納得できる部分を超えています。 以前、7項目の質問状を教えて頂きましたが、 状況は変わってしまいました・・・・ 総会に出席もせず、何も意見を言わなかった、 委任状すら見ていないのですが。 でも、なんか、法的には問題無い?のかも知れませんが? 住民の私が、総会の日時さえ知らないまま決められることには「不信感」を感じます。 明日にでも詳しいことを聞きます。 すみませんが、どうかよろしくお願いします。m(_ _"m)

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

あなたが「その総会の開催を知らなかった、委任状も見てもいない」と言っても、奥様があなたのお名前で委任状を提出しているのですから、あなたが意思表示をしたことになってしまいます。 委任状は、「総会に出席できないため、総会議長に総会での自分の権限をすべて委任する」というものです。 つまり、総会で審議されたすべての議案について委任するということです。 総会の議長は理事長が務めます。 理事会の長です。 理事会が「駐車場を禁煙としたい」と提案したわけですから、理事長は当然賛成です。 従って、あなたは禁煙に賛成したことになりますね。 ちなみに、賛成・反対の意思表示をするのは「議決権行使書」です。 これは、議案のひとつひとつに対して、賛成か反対かを意思表示できます。 で、総会の結果についてですが、総会議事録が必ずあります。 あるいは、総会の結果を全戸配布しているかもしれません。 いずれにしても確認は可能です。 確認のポイントは以下の通りです。 (1)総会の定足数は満たされているか 区分所有者の半数以上が出席しなければ、総会は成立しません。 ここで言う「出席」には、委任状、議決権行使書も含みます。 (2)特別決議事項の可決要件を満たしているか 「駐車場の禁煙」は管理規約の変更にあたりますから、「特別決議事項」となります。 「普通決議事項」の場合は単純過半数で可決ですが、「特別決議事項」の場合は、区分所有者総数および議決権総数の3/4以上の賛成がなければ可決できません。 以上の2点に問題がなければ、その総会は正しく成立し、「駐車場の禁煙」の議案は正しく可決となった、ということになります。 この場合、残念ですが、何を言ってもムダ、ということですね。 どれだけおかしな理由であろうと、総会で決まってしまえばそれがそのマンションの総意ですから。

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