- 締切済み
未婚で出産予定ですが、彼の様子がおかしいです
アラサー会社員の女です。 職場恋愛していた彼との間に赤ちゃんができました。(避妊の失敗です。反省しています。) 妊娠を彼に告げると「責任を取りたくない」と言って、結婚も認知も拒否されてしまいました。 私は真剣でしたが、彼にとっては遊びだったみたいです。 妊娠は本当に嬉しかったし、幸い経済力と両親の支援もあるので、彼の反対を押しきって未婚で産み育てる決意をしました。 職場では彼の立場も考えて、周囲には妊娠したことだけ伝えて相手のことは秘密にしています。彼からお願いされて承諾しました。 しかし噂にはなってるみたいで、プライベートでは会わなくなって1か月した頃、彼から連絡が来ました。 上司から私の妊娠相手なのか確認されたこと(否定したそうです)、誰にも話せなくて苦しいこと、今後普通の幸せは得られないと思うと死にたくなりそうだ…など心を病んでいる内容のメールがずっと届いています。 心配な気持ち半分と自分勝手だなと腹立たしい気持ち半分です。 とうとう会って話したいと言われました。 私としてはできれば入籍、だめでも認知をして、責任を取らないと苦しさは続くことを伝えたいです。 彼は何の話をしたいんでしょうか? どんな風に伝えたら私の説得が心に届くでしょうか? 知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (34)
- 専門家の回答
みんなの回答
- peru5133
- ベストアンサー率30% (35/115)
まぁ、生まれてくる子供さんが可哀そうです。 専門職とか、両親の助け、うんぬんの話ではないですよ、これは。 人生、なにが起こるか?脅かすつもりは毛頭ないですが、、、、、 障害を持ったお子さんが生まれてくる可能性もゼロじゃないですし 両親がそろっていても、まっすぐ育つ子ばかりではないのに、まして片親では? 中途半端なお考えで人生を歩まれると先でとんでもないおつりがきます。 はっきり申し上げて、これはお二人が悪いです。 ”誰のせいでもない!自分の人生は自分のせいです。” 昔の人の格言です「いつまでもあると思うな、親と金。」 もっと、大人になって下さい。
- 41457
- ベストアンサー率18% (136/752)
若し、逆転して結婚だったら良いんですけどね。子供が欲しいと。
- casa1953
- ベストアンサー率17% (22/128)
産まれてくるであろうお子さんの事を最優先すると言う考えで意見を言えば 貴女が今考えていることを素直に実行すれば良いことだと思います ただ、大方の皆さんもおっしゃっていますが・・・ すべての話し合いは弁護士を通じて行うこと (本気度を示す為にも) 相手には結婚を求めないこと (これは諦めた方が将来、結果良かったと思うはず) 認知請求及び養育費請求を行うこと (堕胎のリスクを考えるとね、産む方が良い・・と) 生まれた子供には会わせないこと (相手は今の時点では会いたくない考えだろうけど) この四つの条件提示で如何でしょうか 妊娠したことは両者の責任半々なので、逃げ得は許さないこと (相手が言う)遊びとは言え妊娠した責任は当然負うべきですから 経済的には恵まれていそうですね。とは言え相手にも責任の一端があるわけです から、最低限の務めだけは求めましょう、それが子どもに対する愛情だとも 思います。将来「養育費は払ってくれたと」と子どもに伝えることが出来れば 父親(男)を憎むことも少なくなるでしょう
- jx4076
- ベストアンサー率15% (89/575)
男性も身勝手、貴女も軽率。 いい加減な男に引っかかったものですね。 お互いに遊びなんでしょう。 今じゃ、迷惑な女性になったのでしょうね。 貴女もおかしい、結婚を前提にしていたのですか。 貴女が男性にとってはただの都合よい女性であったのでしょう。 若しかして、貴女もその気でいたのでは。 貴女の説得は届く訳ないですよ。 一時、届いても、また、ぶり返すでしょうね。 DNA鑑定でもして、弁護士さんを立てたらいかがですか。
けっして二人では会わないこと、間に人を置いて第3者の視点を入れること、そうしたほうがいいでしょう。人を用意できないなら2人で会わないこと。
- ShidaraReitos
- ベストアンサー率13% (644/4647)
答えは出尽くしているようなので、総括の意味も込めての回答にするかな。 絶対してはいけないのは泣き寝入りと何もしないままの2つだ。 >妊娠は本当に嬉しかったし、幸い経済力と両親の支援もあるので、彼の反対を押しきって未婚で産み育てる決意をしました。 と書いてはいるが、本当に産むのか、中絶するのかをもう一度考えたほうがいい。中絶できる時期も限られているんで、あまり遅くなると産むしか選択肢が無くなる。 (1)産む場合 自分の両親と弁護士に相談。それから弁護士を通じて上司に相談かな。敢えて第3者を使うのは君本人では感情が入りすぎて冷静な話ができなくなるからだ。 最終的には認知と養育費の請求を引きだせれば御の字と言えるだろう。仮に無理に結婚にこぎつけたとしてもすぐに離婚になってしまっては意味がないのでね。 (2)産まない場合 これも、自分の両親と弁護士に相談。それから弁護士を通じて上司に相談かな。この場合は中絶費用と慰謝料の請求ということになるかね。 いずれにしても弁護士の力は借りるべきだ。君1人でなんとかしようなんて考えないほうが良い。 他の回答者さんのいうように子供を育てるのは大変なので産むのはやめたほうがいいってのは一理ある。 私の意見が君の年齢(正確な年齢が不明!)からいうと産んだほうがいいかもしれないってことだ。ここで中絶してしまうと最悪の場合、二度と子供を産めない体になってしまうリスクもあるからだ。 どっちの選択肢を選ぶにしろ、感情で決めてはいけない。冷静に考えて結論を出し、弁護士を通じての行動を起こそう。
- anrijunan
- ベストアンサー率2% (4/149)
認知請求をすることを伝えること 生まれたら,早期に認知請求の調停を家裁に申立てること 本気であることを分からせるために,弁護士に依頼すること 養育費を請求すること
- ootemon
- ベストアンサー率13% (558/4273)
彼は自分勝手に自分がつらいということを言いたいだけでしょうね。 認知はしてもらって養育費請求しましょう。 せめて金払えば辛くないだろ?って言えばいいです。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
会って話がしたいというのですから、行きましょう。 貴方が覚悟してシングルで出産するなら、その覚悟を見せるために上司も親にも来てもらう。 そんな男性と結婚してはいけないと思いますが、認知だけはしてもらいましょう。 上司にも背景を知ってもらい、シングルで育るために仕事を辞めずに済む方法を模索。 心を病んでいるであろう彼なら、二人っきりでは会わないように。 彼には遊びでも認知は必要です。 今後、彼が職場に留まりもしも別の女性と結婚して子供が出来たとしても彼の戸籍に「認知した子供が居る事実」を記載しておかないと奥さんになる人にも、生まれるかもしれない彼の結婚生活での子は貴方のお子さんには「異母妹弟」である覚悟を貴方も彼にも確認だけは必要です。
- georgie-porgie
- ベストアンサー率56% (144/257)
中年男子です。 ご質問と、No.13 までの各回答に対するご返信を、 拝読しました。 あなたは、 この妊娠が二人にとっては想定外だったにしても、 生まれてくる子の利益は守りたいようですね。 あなたの妊娠に関する彼の一連の言動は、 彼も当事者の一人であることに鑑みれば、 道義的には非難を免れませんね。 あなたを妊娠させた現実から逃げながら、 自分が辛いからと、あなたと会って話そうとするとは、 甘ったれた態度だとは思います。 ただ、彼の心境を男の視点から推測しますと、 あなたの妊娠を不覚にも全く想定していなかった彼は、 この現実をなかなか率直に受け取められないだろうと思います。 あなたとは「遊びで」交際してきたとする発言も、 この現実とどう向き合うべきかがわからないことから出た 逃げ口上でしょう。 彼がもし、あなたを妊娠させたことについて、 本当に悩んでいるとすれば、 彼を追い詰めないよう、 あなたが言葉や口調に留意する方が良いでしょう。 「男として責任を取れ」は、禁句ですね。 また、二人のこの問題に彼の親を巻き込むことは、 彼から冷静に自分の責任の取り方を考える余裕を奪う可能性も あります。 > 彼との間に赤ちゃんができました。 > (避妊の失敗です。反省しています。) > どんな風に伝えたら私の説得が心に届くでしょうか? 彼を説得するつもりではなくて、 あなたが懐胎している子については 双方に責任があることを前提として、 その子の幸せのために彼を味方に付けるつもりで臨む方が 良いような気がします。 二人の性交渉を通じて彼があなたを妊娠させたことは、 彼がその原因となった性行為によって自分の性欲を満たしたことを 推認させるものですが、 あなたは彼との交際を真剣に考えた上で、 彼を信頼できると判断して、彼と性交渉を持ったわけですから、 実際にはその時に彼の思慮が性欲によって浅くなっていたとしても、 この判断についてあなたを責める気には、私はなれません。 一方、二人が妊娠について認識を共有しないまま 性交渉を持ってしまったことについては、 二人の双方に責任があると私は考えます。 あなたが妊娠したらどうすべきかを 二人が事前に充分に話し合わなかったことを あなたが後悔していること、 妊娠について彼がここまで動揺するとは あなたが思っていなかったこと、 そして生まれてくる子の幸せをあなたが願っていることを、 誠実な言葉で彼に伝えてみてはいかがでしょうか。 > 職場では彼の立場も考えて、 > 周囲には妊娠したことだけ伝えて相手のことは秘密にしています。 > 彼からお願いされて承諾しました。 二人が同じ職場で働きながら交際を続けたことにより、 少なからぬ同僚たちが 二人の交際に気付いたでしょうから、 あなたが妊娠していることが知られれば、 彼があなたを妊娠させたとする噂が立つのは 時間の問題ですね。 そんな簡単なことがわからないぐらいに、 彼はこの現実に動揺したのでしょう。 これは念のために付言しますが、 仮に彼が口外しないようあなたに要請していなくても、 彼の子を妊娠したことをあなたが職場で言いふらせば、 民事上も刑事上も彼に対する名誉毀損になる可能性があります。 二人の立場を入れ替えて考えて、 たとえば性交渉に応じたあなたの様子を 彼が職場で言いふらすことを想定すれば、 性に関する私的な事実を公言すると名誉毀損になり得ることは わかると思います。 > 認知は子供の権利だと思っていますので、 > ゆくゆくは請求するつもりでした。 > 入籍も同様に子供の戸籍のためです。 「子供の戸籍のため」とは、どういうことでしょうか? ひょっとして、 父が不明である婚外子は無戸籍になると勘違いしていませんか? 【子の戸籍と認知】 あなたが懐胎している子が認知されないまま出生した場合、 出生の届出が受理されると、その子はあなたの戸籍に入ります。 この場合、 その子が出生した時に、 もしあなたの一方の親(生死は問わない)を筆頭に記載した戸籍に あなたが入っていれば、 あなたについて新戸籍が編製されて、 この新戸籍にその子が入ります。 彼がその子を出生後に認知して、その届出が受理されると、 その旨が彼の戸籍に記載されるとともに、 その子の戸籍の父の欄に彼の氏名が、 身分事項欄には認知者(つまり彼)の氏名や認知日などが、 それぞれ記載されます。 【認知の請求】 認知の請求は、調停前置主義によります。 あなたが懐胎している子が出生した後も 彼がなお、その子を認知しない場合、 あなたは、 その子の法定代理人として、 家庭裁判所に認知調停の申立てをすることができます。 その認知調停で合意が成立しない場合に限り、 あなたは認知の訴えを提起できます。 □ 日本司法支援センター(愛称「法テラス」) : 認知のFAQ http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/ninchi/faq1.html 【認知の法的効果】 彼はあなたが懐胎している子を、 その出生前でも出生後でも認知できます。 彼が認知することによって、 彼と出生後のその子の間に 法律上の親子関係が成立します。 法律上の親子には、互いに扶養をする義務があります。 彼が認知することによって、 彼に親としてその子を扶養する義務が生じますし、 その子がたとえば、成年に達すれば、 彼の子として彼を扶養する義務を負うことになります。 あなたが懐胎している子が、 彼が認知することによって、彼の法律上の子になれば、 もし彼がその子よりも早く死亡した場合、 その子が彼の法定相続人となります。 もしその子が、 彼の後に彼の法律上の親が死亡した時にまだ生きていれば、 彼に代襲して、 その死亡した彼の親の法定相続人となります。 【認知と子の氏】 あなたが懐胎している子を、 彼があなたと婚姻をしないまま認知した場合、 法律上はその子が彼の氏を称するようにはなりません。 この場合、 彼に認知された子が十五歳未満であるうちは、 あなたがその子の法定代理人として、 その子の氏を父である彼と同じ氏に変更する旨の届出について、 家庭裁判所に許可の申立てをすることができ、 もし、その子がその許可を受ければ、 あなたが法定代理人として入籍の届出をすることによって、 その子をあなたの戸籍から除いて彼の戸籍に入れることができます。 ただ、あなたがこの一連の手続きをするとしても、 彼やその子の氏とあなたの氏は、法律上は同じにはなりません。 夫婦とその子が同じ氏を称するという原則が 将来も変わらないものとすると、 あなたが現在懐胎している子が将来、 父の氏または母の氏と自分の氏が異なることを認識すれば、 自分が婚外子であることを推知する可能性があります。 【認知と認知者の戸籍】 彼はもしかすると、 あなたが懐胎している子を彼が認知した場合、 そのことが戸籍の記載を通じて、 彼と現在同じ戸籍にいる家族や 彼が将来あなた以外の人と婚姻をして築く家族に 容易に発覚する事態を、 おそれているのかも知れません。 もし彼が、 分籍→その子を認知→転籍という順番で手続きをした上で、 将来あなた以外の人と婚姻をすれば、 彼が認知の届出をした旨は、 彼が現在家族とともに入っている戸籍や 将来その婚姻をする人とともに入る戸籍に記載されず、 結局、転籍直前の彼の戸籍を見ない限り、 彼の戸籍から他人が知ることができなくなります。 彼がもし、 成年に達していて、 彼の一方の親(生死は問わない)を筆頭に記載した戸籍に 入っていれば、 彼は分籍をすることができます。 この場合、 分籍の届出が受理されると、彼について新戸籍が編製されます。 もしその後で彼が子を認知して、その届出が受理されると、 その旨はその新戸籍に記載されます。 もし、さらにその後で、 彼が転籍(=本籍の変更)をする旨の届出が受理されると、 彼について新戸籍が編製されますが、 彼が認知の届出をした旨はこの新戸籍には記載されません。 結局、彼が子を認知した事実を、 転籍直前の戸籍以外の彼の戸籍を通じて他人が知ることは、 できなくなります。 この方法によって彼は、子を認知した場合に、 その事実が現在と将来の家族に発覚する時を 遅らせることができるかも知れませんが、 もし、彼の将来の家族がこの事実を知らないまま、 かつ、その子が生きている間に、 彼が死亡した場合、 法定相続人を特定するために彼のすべての戸籍を取り寄せた家族が、 全くの想定外の法定相続人であるその子の存在に 困惑する可能性はあります。