- ベストアンサー
未婚者の出産・育児
ライフ > 出産・育児 > その他(出産・育児) QNo.3030345 でも、同じ質問をさせて頂きましたが、こちらのカテゴリーの方がよりよい回答が得られるとのご指摘を受け、再度書き込ませて頂きます。 妹が、7年付き合っている男の人の子供を妊娠しました。 結婚もしていなければ、結婚の約束もありません。 その彼に妊娠を告げると、結婚も考えてないし、おろして欲しいとのこと。 それを聞いたこちらの両親は、産むことに反対で、おろせと言っています。 私生児になるし、そんないい加減な男の子供を産んでも、一生苦労するだけだというのです。 でも、妹は子供が大好きで、28歳という年齢のこともあり、今後妊娠出来ない体になったらなどと考え、どうしても産みたいようです。 私は、妹の気持ちもわかるし、両親の気持ちもわかるしで、どうしたらいいのだろうかと悩んでいます。 私も一児の母ということもあり、産ませてあげたい気持ちもあるものの、子供一人育てるのがどれだけ大変なことかとも思います。 もし、妹がどうしても産むと言えば、出来る限りの援助はするつもりですが、今の法律がどのような物か、私はあまり知らないので、教えていただけたらと思い、質問させて頂きます。 未婚のまま、出産するということは、産まれて来る子供は、戸籍の父親の欄が空白の私生児となるのだと思いますが、それだと今後どのような問題に直面することが考えられるのでしょうか? 相手が認知する場合としない場合では、何か違いはあるのでしょうか? 結婚する約束がなくても、慰謝料を請求することは出来るのでしょうか? 相手が産むなと言った場合でも、養育費を請求することが出来るのでしょうか? 妹のようなシングルマザーを支援してくれるような法律には、どのようなものがあるのでしょうか? 勉強不足でお恥ずかしい限りですが、どうかご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ANo.1の続きです。 ◎ 妹は7年間、彼以外にはそういう関係を持っていません。 法律的に言えば夫婦間であれば貞節を守るということが課せられますが、恋人同士ではその義務はなく、妹さんがそういう関係を持たなかったことも、相手の男性が他の女性と浮気していたとしても法律的にはそれによる慰謝料というのは厳しいかと思います。 7年間同棲生活をしていて内縁状態であった、というなら多少考慮されるかと思いますが。 ◎ 彼以外父親は考えられないんですけれど‥。 彼が任意での認知を拒否すれば調停・裁判で認知させるしかない、という話です。 ◎ 相手の方は、子供が出来たらおろせばいいと、 ◎ 安易に考えていたようですね‥ ◎ 妹は出来たら産む覚悟でお付き合いしてたらしいです。 つまり「出産」に関してはお互い合意が出来ていなかった、ということになります。婚姻しているわけでもなく婚約状態でもなかった....となると相手の男の態度も酷いものがありますが、妹さんも安易だったと言わざるを得ません。 いずれにせよ相手の男性は「堕胎」を希望し、妹さんは「出産」を希望しているわけです。冷たい言い方になってしまい申し訳ないのですが、このようお互いの意志が異なる以上、一方の思いだけを通そうというのは無理があります。 妹さんを思う気持ちはよくわかりますが、そうとはいえ、この状態では妹さんの意見をそのまますべてすんなり通す、というのは無理、というのが現実です。 この現実を踏まえて対処するしかないかと思います。 まずは、相手の男性に対して「認知請求」をすることです。認知させられれば養育費の支払いを求めることが出来ます。 しかし、こんな男ですから養育費をすんなり支払うということも期待薄ですからきちんと法的手続きをとって最終的には強制執行できるまでの準備をしておいた方が良いかもしれません。 いずれにせよ「弁護士」への相談が必要な段階のように思われます。 行政で「無料相談」なども行われていますので、取りあえずそのようなところで相談されて今後の対策を練られた方がよいかと思います。
その他の回答 (2)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>戸籍の父親の欄が空白の私生児となるのだと思いますが その通りですね。 >それだと今後どのような問題に直面することが考えられるのでしょうか? 法律的な(父親との)親子関係が存在しないだけです。 DNA的な物理的関係だけで、相手側(親族含む)との関係も全くありません。 相手側に対して、生活費・教育費の支払いを要求する権利もありません。 >相手が認知する場合としない場合では、何か違いはあるのでしょうか? 相手が認知した場合は、法的親子関係が発生します。 生活費・教育費の支払いを要求する権利が生じ、(将来)父親の財産相続権を主張する事が可能です。 >結婚する約束がなくても、慰謝料を請求することは出来るのでしょうか? 双方合意の上での妊娠ですから、慰謝料は難しいでしようね。 (暴行レイプの場合と異なります。) 婚約もしていないので、婚約破棄にも該当しません。 双方の両親・元カレ?が「堕胎」を望んでいて、これに反して産むのですよね。 慰謝料が認められても、金額は微々たるものですよ。 >相手が産むなと言った場合でも、養育費を請求することが出来るのでしょうか? 先に書いたとうに、法的な親子関係が存在しません。 請求する事は可能ですが、法的な権利は存在しません。 >シングルマザーを支援してくれるような法律には、どのようなものがあるのでしょうか? 最近の少子化の影響でしようか、昔は認めていなかった「母子家庭」として援助を行う自治体が増えてきました。 産む事を決めているのですから、居住地の自治体の市民生活課で相談する事をお勧めします。 某市役所の対応ですが、参考までに。 ※妹に基準以上の収入があると補助はありません。 「乳幼児医療費助成制度」 医療機関等で、子供が診療を受けた際にかかった医療費(保険診療による自己負担額)を、市が保護者に代わって助成する制度です。 「児童手当制度」 義務教育就学前の児童(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方で、所得が一定未満の方に支給される制度です。 「児童扶養手当」 18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の母親に支給される手当です。
お礼
丁寧なご回答、どうもありがとうございました。 早速、妹に市役所の方に行って、どのような補助や免除等があるのか、 聞いてくるように伝えたところ、教えていただいた補助の話を聞いてきたようです。 免除については、各課によって様々あるらしく、それぞれの課に随時聞いてくださいと言われたそうです。 ただ、実家に戻るとなると、自治体も変わるので、またその実家の自治体でも詳しく聞いておくように伝えます。 本当にどうもありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●慰謝料 婚約をしていた、あるいは結婚を臭わせていた、というならともかくとしてお互い合意のセックスで妊娠のようですし、相手が堕せと言っているのを無視しての出産では慰謝料を取ることは厳しく、仮にとれたとしても微々たるものでしょう。 ●養育費 養育費は、子供の権利なので請求することは可能かと思われますが、相手が「自分の子供ではない」と言い出せば「争う」ことになります。 故に「認知する」ということが重要になってきます。しかし、現状ではそれすらも期待できないようですからそこから「争う」ことになるかもしれませんね。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 私の説明が不足してると思いましたので、少し補足させて頂きました。 どんな状況でもお互いの合意の行為であれば、慰謝料は難しいのかもしれませんが‥姉としては、妹とその赤ちゃんに出来るだけよい条件を出してあげたいもので‥ またよろしければご意見お聞かせ下さい。よろしくお願い致します。
補足
妹にも、多大な過失があるので、このような質問をするのもどうかと思いますが、恥をしのんでお聞きします。 慰謝料についてですが、付き合った年数等は全く関係ないのでしょうか? 妹は7年間、彼以外にはそういう関係を持っていません。(彼の方はその他の方ともお付き合いがあったようですが。) よって、彼以外父親は考えられないんですけれど‥。 7年間避妊もしていなかったらしく、今回やっと出来た子供です。 まだ産むと決まったわけでもなく、ただおろすとなると、そのやっと出来た子供をおろすわけですし、この先、一生子供が出来なくなるかもしれません。 産むとしても、ずっと続けてきた仕事等を失うことになります。(現住所とだいぶ離れた実家に戻らないと、子供を産んで生活はできませんし、おなかに子供がいる状態で続けられる仕事でもありません。) 相手の方は、子供が出来たらおろせばいいと、安易に考えていたようですね‥妹は出来たら産む覚悟でお付き合いしてたらしいです。 相手の方は、自分のご両親に今回の話を内緒で処理したいらしく、私たちへ相談した妹に非難の言葉を投げつけています。 こんな状態でも、何もすることは出来ないのでしょうか?
お礼
再度のご丁寧な回答ありがとうございました。 早速、妹に自治体で行われてる弁護士の無料相談に行くように伝えたところ、お話を聞いてもらえたそうです。 ただ、まだ向こうの両親と話をしていないので、まだ向こうに認知する可能性が残っている限り、法律云々の話にはならないと言われたそうです。 考えてみたら、まだはっきりとした問題が起こっていないのに、法律や裁判が動けるはずないですよね・・ まずは、相手と向こうの両親ときちんとお話をするように、進めて行きたいと思います。 その結果によって、産むということになれば、認知請求等をするようにして行きたいと思います。 本当にどうもありがとうございました。