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障害年金

病状は全く同じでも病名が「うつ病」か「統合失調症」で判定が変わることはあるのですか? うつ病では厳しい…と聞いたのですが統合失調症では認められるのですか? また必要書類を郵送してもらうことは可能ですか?

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回答No.3

はい。全く変わってしまいます。 これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準がそのようになっているからです。 さらに、年金用診断書でICD-10コード(精神疾患の分類を示すコード)を記すのですが、傷病名とそのコード番号によって、障害年金の対象になるか否かや、どんな認定基準で審査するのかが変わってしまいます。 つまり、ただ単に症状などだけを見て審査しているわけではありません。 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(すべて) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(精神の障害) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf ◯ 精神の障害用の年金用診断書 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/00000130479jZou5gb2k.pdf 必要書類は以下のとおりです。 日本年金機構のホームページから入手できます(そのまま用いることができます。)。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5071 ◯ 年金用診断書(すべて) http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.html#600 ◯ 受診状況等証明書(初診日の日付を初診医療機関で証明してもらうためのもの) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000012239XWI83snsjt.pdf ◯ 病歴・就労状況等申立書(本人が記入)[様式が改定されました。障害基礎年金と共通化されました。] http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000019142mEPPOLXV2r.pdf  

回答No.2

 病名には関係ないです、労働の能力の損失の程度と回復の可能性で障害年金が支給されるかが決定するからです。 鬱病 が支給されにくいのは、治る可能性が高いからだと思われます。  統合失調症 は妄想型、破瓜型、緊張病型、鑑別不能型、統合失調症後抑うつ、残遺型、単純型、その他の統合失調症に分類されます、また脳の障害やストレスによるものが原因と言われている訳ですから。  私が思うには、客観的に見て、ストレスが原因の鬱病より、ほぼ治らないであろう、脳の障害の人が多い分だけ認められる割合が増えるのは当然だと思います。 >また必要書類を郵送してもらうことは可能ですか?  全部は無理だと思います。  年金手帳、戸籍抄本、医師の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、受取先金融機関の通帳等 その他の書類は貴方の事情によって異なりますが、特に医療関係の書類は、郵送で受け取る事は不可能だと思えます(本人確認が出来ないから)。  年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5069

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.1

判定は変わりますよ。 うつ病の診断は基本3級が多いですね。 統合失調症はうつ病より重度な病気ですので、やや2級よりです。 しかし、障害年金は病状の重さであって病名の重さではありません。 日常生活、社会生活において、病気によりどれほどの支障が出ているのかが判定のポイントです。 安易にお金が欲しいからと申請したいといっても医者が診断書を書いてくれないといけません。 医者の診断書に「うつ病」と書かれてるから「統合失調症」に変更しろというのはおかしいですよね。 必要書類ですか?本人申請はポイントが分からないと3級すら厳しいので、障害年金に無知ならば社会保険労務士を訪ねてください。必要書類とか持ってますので。

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