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思ったのですが

免許証のコピーや写メから偽造免許証をつくり、消費者金融やヤミ金からお金を借りることは可能なのでしょうか?

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noname#209623
noname#209623
回答No.1

公文書偽造、詐欺罪、犯罪です。 有印公文書偽造罪として、1年以上10年 以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。 偽造した運転免許証を使用した場合は、 偽造公文書行使罪として、免許証を偽造した場合と同様の法定刑になります(刑法第 158条)

noname#208015
質問者

お礼

ということは不可能と考えて良いのですか?

その他の回答 (2)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.3

>ということは不可能と考えて良いのですか? 『可能なのでしょうか?』と、質問したからどちらかで回答しろと言う意味ですかね? 物理的には可能なので、可能でしょうね。 法的には禁止されているので、抑止力になると言うだけです。 殺人と同じですね。

noname#211632
noname#211632
回答No.2

そのコピーをコピーと知っていて、悪意ある扱いを行えば、そのヤミ金などと共謀して金を借りたりすることは可能でしょうね。