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自動車税の納入
6月1日までの納入ですが、コンビニで払うと6月21日までです。 金融機関の窓口とコンビニで納入期限が異なる理由はなんでしょうか。
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こんにちは。 自動車税の納税期限は原則的には毎年5月末日迄ですが、今年の5月末日は日曜日ですから、翌日の6月1日を納税期限にしてるのです。 納税の窓口として銀行や郵便局などの金融機関なら納税期限を過ぎても納税することが出来ますが、コンビニでは納税期限を過ぎると納税することが出来なくなるため「3週間の猶予期間を設けてる」ようですから、5月末日から3週間後の6月21日を納税期限としてるようです。 なお、納税期限を過ぎても納税しないと7月上旬に督促状が届きますが、この督促状の期限内に金融機関で納税すれば延滞金は課せられないので、私なんかも夏の賞与が支給されてから納税したことが過去にあります。
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- Prince-1999
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回答No.2
今年の納税通知書は、こちらではまだ見ていませんし、納入方法は、都道府県によって相違がありますが、納付方法により納入期限に相違があるとは信じられません。 納入期限は、その後の滞納処分に関わる大事なポイントですから、納税者が期限を選択することはできないと思います。 6月1日が納付期限が正しいと思います。 コンビニで納付書を使える期限が6月21日ではないでしょうか。 こちらの勘違いでした申し訳ありませんが、今一度確認をお願いします。