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納入義務者でない人が振込することはできますか?

ある施設の使用料を県指定金融機関に納入しなければなりません。収納票、領収済み通知書、納入通知書などに書いてある納入義務者とは別の人が振り込むことはできますか?ちなみに金額は10万円以上です。今のところ窓口でしようと考えているのですが、ATMでもできるのですか?質問がおおくてすみません。教えてください。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>納入義務者とは別の人が振り込むことはできますか? 税金は、誰が払っても問題ありません。 >今のところ窓口でしようと考えているのですが、ATMでもできるのですか? キャッシュカードを用いて振り込む場合は、ATMでも可能です。 この場合、振込依頼人は「納入義務者」名義で行なって下さい。 現金で振り込む場合は、ATMでは出来なくなりました。 窓口扱いです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)振込みすることは誰でも可能でしょうが、振込人名及び連絡先は納入義務者名に限定です。 2)10万円以上の振込みでしたら、窓口限定となります。

asas0324
質問者

補足

10万円以上だとキャッシュカード利用ですよね。それも納入義務者以外でも大丈夫なのですか?

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