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借りる場合でも騙せば詐欺になりますか?

人を騙して、ものや金を「借りた」場合も詐欺になりますか? もちろん返す気はある場合です‥ 例えば、遊ぶ金欲しさに、知り合いに普通に頼んでもお金貸してくれないので、親が病気になって入院費に金がかかるからお金貸してくれ、と頼む場合です。 返す気はあるのですが、普通に頼んでも貸してくれないので、何か適当な口実をつけて借りる場合です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • romeo1226
  • ベストアンサー率25% (51/198)
回答No.4

詐称があるのなら返さなければ詐欺ですが、詐欺とは相手を騙して金品的な損害を与えた場合なので、損害を与えなければ詐称があるだけで詐欺罪にはならないかと思われます。 信用問題にはなりますが;

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

詐欺になるかどうかは、欺す内容によります。 本当のことを言ったら貸してくれない、という状況 でウソついて借りたら、詐欺になります。 従って、 遊ぶために金を貸してくれ、と言った場合は 貸してくれないだろう、という状況であるのに、 親が病気で、といった場合は詐欺になります。 ”返す気はあるのですが、普通に頼んでも貸してくれないので、  何か適当な口実をつけて借りる場合です。”     ↑ たとえ返す気がある場合でも、真実を言えば貸して くれないだろう、という場合にウソついて借りれば 詐欺です。 ご存じのとおり、詐欺の場合は無効ではなく、取り消す ことができます。

回答No.5

#3の人が言っているとおりです。 私も見ました。詐欺になりえますよ。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

この質問、今日のNHK番組「バラエティー生活笑百科」でやっていたじゃないですか。弁護士の解説通り、民法では詐欺に当たり、契約の無効の原因になりますよ。 暴力団幹部が身分や職業を偽り、銀行から融資を受けた例が最近ありました。このような金銭消費貸借契約は民法上の詐欺であり、銀行は契約を無効に、つまり最初から契約などなかったことにして暴力団幹部に即座に返金するよう請求しましたし、刑法上の詐欺罪として幹部は警察に逮捕されました。これは暴力団資金根絶のために、警察が銀行に対して「被害届を出してくれ」と要請したせいでもあります。 しかし民法上の詐欺に当たっても、そのすべてが刑法の詐欺罪として立件されるという訳ではありません。貸借契約の当事者同士の関係、金額の大きさ、また本当の消費目的(使い道)が何であったかによって取り扱いは変わるでしょう。

newwave0603
質問者

補足

詐欺は取り消しだってさ あと回答ありがとうございます

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

他人から借りる場合は誠意もって対処しないとあなたの信用問題に成りますよ。もし貴方が騙された場合は、どうに思いますか相手の事も、考えて行動を。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

なにしろ返すのなら、借りる場合の理由はなんでもいいかと思いますよ。 返すのに、なぜ詐欺になるのでしょうか?それが分かりません。

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