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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在なら、この生命保険、どうなのか?)

現在なら、この生命保険、どうなのか?

このQ&Aのポイント
  • 30年以上前に登場した生命保険「必殺仕事人現代版」のストーリー紹介と、その生命保険の特約についての疑問。
  • 客が自身の遺言で生命保険会社の担当社員を給付先に指定することができるのか、特約込みの保険金給付を拒否される可能性があるのかについての疑問。
  • この生命保険が現在でも存在するのか、また類似の特約があるのかについての疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
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回答No.2

死亡時、5千万円を、給付するが、死亡原因によっては、更に5千万円を、 給付する特約が、付いた」生命保険。 40年前に加入した保険は「災害死亡時倍額払い」でした つまり。普通死亡保険金 5.000万円プラス特約 5.000万円です 普通死亡金額とは、病気死亡と、自殺、老衰死によって支払われる金額5千万 災害死亡特約は、事故、事件(殺人含む)など、普通死亡以外の原因で死亡5千万 自社の社員が、給付先になる」と、言うのはダメ」。 今も、昔も保険会社の職員が親族でもない被保険者の保険金受取人に なる事は、妥当性が無いので受け付けられません 保険金の給付を、拒否出来る 普通死亡保険金の支払いを保険会社が拒否出来る場合 (1)加入時の告知に不正があり、かつ、保険会社が規定する猶予期間(通常2年以内)  の範囲内である事 (2)自殺の場合保険会社が規定した期間(通常加入から3年未満は支払わない)の自殺 (3)死亡保険金受け知り人が被保険者を殺害した場合 災害死亡特約の支払いを拒否出来る場合 (1)被保険者の犯罪加担、飲酒運転などの違法行為、刑法による死刑 (2)戦争、地震、噴火、津波等による死亡(支払われる事もあります) 他にも細かな点はありますが、大体こんなところです

80568410
質問者

お礼

回答、有難うごさいます…。 「遅くなったが、詳しく回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます。 必殺仕事人現代版で、「山内さん、扮する、田中係長が、給付手続き、ヤろうとた、藤田さん、扮する部下に、対して、給付出来ない旨、通知した」ほぼ最後に、登場した、シーンからすれば、 回答の最後 にある、「生命保険会社が、給付を、拒否出来る」条件としては、どの項目が、適用されると、思われます、でしょうか?

その他の回答 (1)

  • caf-caf
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回答No.1

>30年以上前にせよ、本当の生命保険会社で、あり得るか? 30年以上前でも、極端に言えば40年以上前でもあります。 1974年、大分県で3億円以上の保険金を目的とした殺人事件が報道されています。 40年前でも3億円以上の生命保険(死亡時保険金3億円以上)があったのですから、30年前なら質問者様のおっしゃる5千万+5千万(死亡特約つき)程度ならいくらでもあるでしょう。 当時、僕の父も自身に数千万~億の保険をかけていましたから、1億程度の死亡特約つき保険はそれほど珍しくも無いと思います。 >自社の社員が、給付先になる」と、言うのはダメ 知り合い全員に保険をかけていれば、知り合いに何かあればいくらでも保険金を受け取れるということですね。 社内規定などで禁止されていたのでしょう。 >保険金の給付を、拒否出来る」と言う話。 どこの保険会社でも、死亡時に調査があります。 紛争・故意による死亡(自殺以外・故意ある殺人・仇討など=TV番組はこれにも相当しています)では、保険金は支払われません、といった「約款」があります。

80568410
質問者

お礼

経験込みで、回答して頂き、有難うごさいます…。

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