- ベストアンサー
他人のクルマに勝手に乗ったらどういう罪ですか
乗ると言ってもボンネットやトランクに勝手に座った場合です。 それで凹まなかったら何の罪にもならず無罪なのですか。 ちなみに他人のバイクや自転車に勝手に乗ってもその場から移動しなければ何の罪にもならないそうです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#231223
回答No.1
凹まなくても傷が付かないわけがないので、器物破損
その他の回答 (5)
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.7
使いたい時に、乗っかられて動かせなかったら、「威力業務妨害」に抵触するのでは。
質問者
お礼
そうですね。 わかりました。 ありがとうございます。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.6
質問者
お礼
わかりました。 窃盗罪同様とみなせばいいですね。
noname#207666
回答No.5
直接罪にはなりませんが、他人の財産に断りも無しに触れ、破損させる恐れがある奇行者として警察に通報すれば、連行してもらうことが出来ます。 そのような人物に対し、怖くて自分で直接注意できない場合には、他人に注意してもらうしかありませんね。
質問者
お礼
わかりました。 罪にはならないが不審者異常者として通報すれば 何らかの対処はしてもらえるのですね。 やはり、悪質な行為だということは あきらかなことですね。
- kia1and2
- ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.4
新聞の写真で見ると、沖縄で朝鮮語で基地移転反対とどなりながら、警察官の前で知らない人の車のボンネットに座っても、許されるようです。 歩き疲れたから、パチンコ屋の前に止めてあるバイクに座っていたら、持主あらわれて、「オバちゃん、もう行くから隣のバイクに座ってや」でおしまいでした。
質問者
お礼
そうですか。 見た目が何とも無ければ座っても無罪なのですね。
- 150715
- ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.3
普通はへこむと思うけど。 今度は拒食症の女の子なのかな? それとも、小学校低学年なのかな? だとしたら、今回は前回のように黙って見ているだけってことはありませんよね? 是非、ガツン!!と言ってやりましょう!たぶん、あなたのほうが強いはずです。たぶん…。
質問者
お礼
罪になるのかならないのかの質問です。
お礼
わかりました。 器物破損ですね。