#2です。
先の条文はちょっと難解でしたので、もう少し分かりやすく説明されたページを載せておきます(警視庁によって作成されたものです)
IPアドレスも「識別符号」の一種ですから、同法が適用されることに何ら「可笑しい」点はありません。
詐欺罪だと主張する方もいらっしゃるようなので、刑法の詐欺罪に関する条文も載せておきましょう。
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(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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仮に他人の無線LANを使うことが「財物の交付」にあたるとしても、こっそり使うのが「人を欺いて」にあたるかどうか、甚だ疑問です。
>知らず知らずに無線lanにつながっていることってありますよね。
知らずにやっているのに罪に問われることはないと思います。
問題になるとしたら、他人の無線LANだと知ってからも続けていた場合でしょう。
法律も大事ですが、基本は、自分がされたら嫌なことは、人にしないということでしょう。
「己の欲せざる所は人に施すなかれ」
この精神が大事だと思います。
お礼
ありがとうございます。 1年や50万円はきついです。 これからはやめますが、知らず知らずに無線lanにつながっていることってありますよね。そこから、インターネットしているとか。 これでは、相手が見ていってくれっていっているようなものです。 カーテンもせずに窓際から見えるものを見ただけで「罪」というのは少し酷な気がします。