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他人のlanの接続は罪?
他人の無線lanに簡単につながります。 これでインターネットなどをしていたら、どれくらいの罪になるのでしょうか? 開けているほうがわるいとは思うのですが・・・。 また、知らずにつながっていた場合の罪はどれくらいでしょうか。
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法律は詳しくないのですが、 電波法第59条に 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信 (電気通信事業法第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。第109条において 同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」 とあります。 窃用に該当するのであれば違法ですね。 刑罰は1年以下の懲役か、50万円以下の罰金らしいです。
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- Largo_sp
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知らずにつながっていたのが、相手にわからなければ、無かったのと同じです。 だれも訴えませんから... 判った場合...普通セキュリティを強化します。 本来...罪になるケースではないはずです。立証がしにくいですから... 多分、つながれている相手もどこから繋がれているかはわからないので、 立件できないと思います。 結局ばれなきゃ罪にならない....ってのが答えかなぁ (これはどんな罪でもそうですよね)
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ありがとうございます。 そうですね。相手もわからないですね。
この辺が大事 >知らずにやっているのに罪に問われることはないと思います。 知らなければ、犯罪を犯しても良いのでしょうか? 今回のケースは、突き止めた上での話なので。セキュリティを入れて通信させないよう努力して下さい。また、この事を相手へ内容を伝え処理して下さい。
お礼
ありがとうございます。 >セキュリティを入れて通信させないよう努力して下さい。 私はセキュリティを入れており、通信させないようにしていますが?? このことを相手にも教育するように努力せよということでしょうか? >また、この事を相手へ内容を伝え処理して下さい。 近所であることはわかりますが、相手を特定できません。
#2です。 先の条文はちょっと難解でしたので、もう少し分かりやすく説明されたページを載せておきます(警視庁によって作成されたものです) IPアドレスも「識別符号」の一種ですから、同法が適用されることに何ら「可笑しい」点はありません。 詐欺罪だと主張する方もいらっしゃるようなので、刑法の詐欺罪に関する条文も載せておきましょう。 ---------------------- (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 ---------------------- 仮に他人の無線LANを使うことが「財物の交付」にあたるとしても、こっそり使うのが「人を欺いて」にあたるかどうか、甚だ疑問です。 >知らず知らずに無線lanにつながっていることってありますよね。 知らずにやっているのに罪に問われることはないと思います。 問題になるとしたら、他人の無線LANだと知ってからも続けていた場合でしょう。 法律も大事ですが、基本は、自分がされたら嫌なことは、人にしないということでしょう。 「己の欲せざる所は人に施すなかれ」 この精神が大事だと思います。
お礼
ありがとうございます。 パスワードを解除(元に戻)して、なるべく見ないようにします。 でも、無線LANソフトが自動で近所の名前を探してきますので、そういう意味で困ります。
「回答No.2 の場合は、 」の補足 電気通信事業法を述べられています。有線のみの話。
お礼
ありがとうございます。 無線だから、見えるものは仕方が無い。 でも他人に言いふらさなければOK。 無線の傍受と同じですね。
回答No.1 の場合は、 撒き散らしている電波を第3者に漏らしたり、また その情報で金銭的な目的にしようした場合のみ有効で、本人の受信目的でしたら該当外です。 また、こんなことも言えます。「撒き散らしている電波」 例えば携帯電話の電波 これを受信して当事者(第1者)や通信相手(第2者)に漏らしても、この法律は適応しません。 回答No.2 の場合は、 少し難しいですね。上記で述べている「撒き散らしている電波」もあり、セキュリティを組まれていないから、「不正アクセス?」 ちょっと可笑しい発言のようなきがします。開いている扉から、侵入してきて果たして不正と言えるのでしょうか? 不思議です。 今回の問題は、侵入を許可した相手にも 相応な過失が生じますが、これを利用してインターネットなどをしていたら「詐欺罪」辺りが適応し出来そうですね。 また、相手のパソコンの情報を取れば 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に該当し得ますのでご注意をお願いします。 電波法の穴
お礼
ありがとうございます。 ルータのLOGを見るというのは相手の情報を見るに該当しそうですね。 LOG見るなんてこれはもう犯罪ですね。 でも、見えるのですから、仕方ない? っていう理屈はだめですか?
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」によると、次のように定められています。 ---------------------------- (不正アクセス行為の禁止) 第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。 一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) 二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。) 三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 (罰則) 第八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反した者 二 第六条第三項の規定に違反した者 ---------------------------- 他人の無線lanを使用する行為は、上記の第三条2項ニに該当すると思われます。したがって、第八条により「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科せられる可能性があると思われます。 ほんの出来心でも、大事になったりするものです。 くれぐれも、ご自制ください。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 1年や50万円はきついです。 これからはやめますが、知らず知らずに無線lanにつながっていることってありますよね。そこから、インターネットしているとか。 これでは、相手が見ていってくれっていっているようなものです。 カーテンもせずに窓際から見えるものを見ただけで「罪」というのは少し酷な気がします。