※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について)
失業保険の受給と職業訓練の関係について
このQ&Aのポイント
失業保険を受給しながら職業訓練を受ける場合、基本の受給日数がなくなり訓練受給延長が適用されます。
現在の訓練は座学中心であり、立ち仕事に制限が生じている場合、受給支給条件を満たさない可能性があります。
ハローワークに働けない状況を申告した場合、訓練の受給も制限される可能性があります。
失業保険を受給しながら職業訓練を受けていますが、いわゆる基本の受給日数はすでになく訓練受給延長受けた日1日1日に対して受給されている形ですが、
たとえば現在の訓練は座学ばかりなのですが、先日ころび大きい打撲をしましたが、現状すわり仕事ならできる感じですが、
立ち仕事になるとぜんぜんできそうもありません。
基本受給支給条件はいつでもはたらけることが優先で病院等の機関に15日以上とかとか30日以上いくくらいのまあすわりしごとOK でもたちしごとできないので、これをみるといつでも働ける状況でないことが当てはまりますが、このようなケースでみると訓練は受けられる状況ですが、仮にいますぐにはたらけないですよとハローワークに申告したら直で訓練も受給もとめられてしまいますかね・・?
このような状況で見て