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自動車運転過失傷害罪被疑者供述調書について

私の母が自動車運転過失傷害罪被疑者になり、供述調書に記述・捺印するかどうかの段階です。 事故内容は、  ・車対車  ・黄色点滅信号(母)、赤色点滅信号かつ止まれ標識(相手方)のある交差点  ・母はスピードを落とし相手方が停止したので、そのまま直進したところ、相手方が出てきて母の運転席側ドアに衝突。  ・保険会社同士では、20(母)対80(相手方)で、決定。  ・事故発生日は3月末。 という感じです。   事故から約2ヶ月がたち、相手方が診断書(事故より4日後に病院に行き、全治3週間の怪我という診断結果)を提出してきたと警察から突然連絡が入り、その日のうちに現場検証を行い、後日、警察署にて供述調書を見せられたようです。その日は、わけもわからなかったので供述調書記述・捺印はしないで帰宅してきましたが、また、警察署にくるよう連絡があったそうです。 父は、母がぶつけられたのに被疑者なんてとんでもないと憤慨し、供述調書記述・捺印を拒否しろと言っていますが、拒否した場合、その後どういった事がおこるのでしょうか?そもそも、どういった事を記述すればいいのでしょうか? ご教示お願い致します。

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回答No.4

よくよく内容を読み砕いて、納得いくものであれば、署名・捺印してください。 納得いかない内容であれば、必ずその場で訂正してもらうように。 拒否しても何も起こりませんが、印象を悪くしてしまいます。

sena0430
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今日が警察に行く日だったので、実家に行って、丸々伝えました。 一度目は、調書のサンプルを見せられ、こういったものを作成するので同意して欲しいということだったようです。私が勘違いをしていました。 そして今日、同意をしたうえで、供述調書を作成し、その内容に間違いはなかったようなので、署名捺印をしてきたようです。 結果は2ヶ月後になるようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

民事で過失が2割つくということは、母にも過失があるというのは理解していますよね? その過失により相手を怪我させたのですから、自動車運転過失傷害罪の被疑者です。 犯罪者の取調べ調書なので、拒否したって何もいい事はありませんよ。 検察に送検するときには、調書に警察の意見書もいれますので、取調べに協力的ではなく反省の色がまったく見られないなんて書かれたら、通常なら不起訴になる案件でも、起訴になって罰金刑になったりしますよ。

sena0430
質問者

お礼

2割の過失があることは、しぶしぶ理解しているようです。 調書には、警察の意見書も入るのですね。 >通常なら不起訴になる案件でも、起訴になって罰金刑になったりしますよ。 それは、嫌ですね。 全く何も知らない世界なので勉強になりました。 回答ありがとうございました。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

相手に印象が有利に進むだけです。

sena0430
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、そうですよね・・・。 ありがとうございました。

noname#90430
noname#90430
回答No.1

僕の場合は原付対自転車の事故で、警察署では調書の作成と確認をして押印して終わりました。あくまで書類上の話で、事故の処理をする為だけです。診断書なんか見せても何にもなりません。民事不介入ですから。

sena0430
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めてのことなので、何もわからず、色々と調べているところです。 ありがとうございました。

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