• ベストアンサー

カフェを開業したいのですが、トイレが作れません。

現在店舗を営業しています。  アップルパイの専門店で、製造から販売までをしているのですが、お客様からの要望で店内でイートインできるスペースを作りたいのですが、トイレが製造所内にしかなく、店内のお客様を誘導するわけにもいきません。 このような場合は店内での飲食はどのようにすればできるようになるのでしょうか。 以前、先に代金を支払っていただければ、あとはお客様がどこで召し上がられようとも構わないのではないかと言われたこともあるのですが、そのような方法を取っても良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

食品衛生法の中に客用便所と言う項目があり「客の使用する便所があること。 ただし客に飲食させない営業については客用便所を必要としない。 なお客が使用する便所は調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利な もので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また専用の流 水受こう式手洗い設備があること」と定められています。 つまりアップルパイを製造販売し、店内で客に食べさなければ客用便所は設置 しなくても良いと言う事です。品物を購入して、店内で食べさせなければ便所 は作る必要は無いと言う事です。客が店外に出れば何処で食べようと店側とし ては責任は無いと言う事です。 購入後に店内で食べさせる場合、やはり客用便所と手洗い場は設ける必要はあ ります。製造工場に従業員以外を立ち入らせるのは衛生法に違反し罰せられま す。「ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する」と書かれています。従業員以外が 製造工場内に入る事で、ネズミや昆虫や雑婚を持ち込む可能性は無いとは言え ませんので、やはり客を製造工場内に立ち入らせるのは問題があります。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

通常の都道府県の『食品衛生施設条例』では、飲食店営業施設には、トイレの設置を義務付けています しかし、ビルや小型飲食店が集合している場合、共同の便所を認める場合もあります 例(神奈川県) http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6862/p887482.html 所轄は保健所なので相談してみなさい 担当部署は、食品衛生担当課あるいは係、班です

関連するQ&A