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抵当権の設定について

先日、とある銀行にて住宅ローンを借りました。 ローンを借りたので抵当権の設定に関する契約書を色々と書かされたんですが、 その時に住所は印鑑証明書の記載と同じように書いて下さいと言われました。 その時はいっぱい書く書類もあったし、それが当たり前のように言われたので 質問はしませんでした。 ただ私の印鑑証明書の住所が「○○町○○番地○」という風になっていたのですが、 契約書に「○○町○○番○」って書いても一緒じゃなかったのかと今になって思ってきました。 なぜ印鑑証明書通りに書かないといけないのか。 印鑑証明も渡したのに、そこまで記載に細かくこだわる必要があるのでしょうか。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

抵当権設定の契約後、抵当権設定の登記申請をします。 この登記申請について法務局で審査をする際、契約書・印鑑証明書・委任状等の当事者の表示(住所・氏名)が一致しているを確認されます。 このとき、「○○町○○番地○」と「○○町○○番○」のような軽微な違いであっても、住所の同一性が認められないと指摘されて補正(訂正作業)を命じられる場合があります。 そのような余計な手間が生じることを避けるために、印鑑証明書の記載の通りに記載してくださいと言われるのです。

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