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ルームシェアしていた同居人とのトラブル

知り合いの方から相談を受けたのですが、仲良くなった人同士で一緒に同居生活(女性同士)していたのですが、その相談を受けた女性があるとき同居人のお金を7万円ほど無断で拝借してしまったらしいのですが、それを相手に告白したところ、怒ってそのお金とは別に示談金で200万用意しろと言ってきているらしいのです。その請求してる方の彼氏?らしき人もでてきて1日にラインや電話を1000件近くしてきて(すぐに全額払え!)と1ヶ月間毎日言ってきてるらしいのですが、この場合拝借したお金は勿論全額返すとして、示談金なども相手の請求どおりに払わなければいけないのでしょうか?相談を受けた女性は拝借したお金は渡そうとしたらしいのですが、それでは受け付けない200万払えの一点張りらしいのです。今はその女性(相談者)は実家に戻っているのですが、連日の電話攻勢でノイローゼ気味になっており、弁護士も費用が幾らかかるかわからないし一人で出歩くのが怖いとかで家から出れない状態みたいなんです。一緒に行くほどの関係でもないしトラブルに巻き込まれても困るのでせめて知恵だけはと思い、投稿してみました。なにかアドバイスしていただける方がいらっしゃたらよろしくお願いします。

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noname#208233
noname#208233
回答No.1

無断で拝借=窃盗ですね。 警察と弁護士に相談して 示談にしてもらった方が安全だと思います。

v10bigexa
質問者

お礼

ありがとうございました、さきほど警察に行って相談するように薦めてきました。

その他の回答 (1)

  • esidishi
  • ベストアンサー率36% (191/519)
回答No.2

無断で拝借 は窃盗です。 返すつもりだったとしても窃盗です。 同居女性の彼氏らしき人が200万出せ!とその他の嫌がらせ。 これは脅迫罪になります。 と思う。 一番、いいというわけではありませんが、というより当たり前なこと 警察に自首しましょう。 「被害届が出てないが・・」と警察が妙な行動とるかもしれないですが お金を盗んだことと、高額な示談金を請求されていて 電話やラインなどがものすごい件数来ていて、大変なことになってると伝えましょう。 警察介入の上で示談をする、か 弁護士に相談して、示談、自首を考える。 示談金で200万用意しろ は犯罪です。 示談金というのは「示談」が成立してから請求するものなので、 勝手に請求することはできません。 あと、請求しているのは女性の知り合いなので、関係ありません。 自首して、脅迫の被害届を出す。 こうすることで、警察が事情聞きに相手と連絡をとると思います。 200万請求や着信ラインの履歴は保管しておきましょう。 電話がかかってきたら、携帯電話についてる録音機能を利用し、 相手の脅迫発言を保存しましょう。 証拠があったほうが警察は早めに動いてくれます。 7万円借りたのではなく、盗んだという自覚が必要です。 200万請求されたり脅迫されたりするより、弁護士に相談したほうが安いです。 相談だけなら1万円前後です。 盗んだ自覚があり、謝罪する申し訳ない気持ちがあるなら 弁護士に相談することも、警察に自首することも、無理ではないと思います。 >一緒に行くほどの関係ではない  なら 「自首しよう!」で終わりで。

v10bigexa
質問者

お礼

ありがとうございました、さきほど警察に行って相談するように薦めてきました。

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