中止犯の障害未遂と欠効未遂の不均衡???
中止犯で、中止の行為と結果発生の因果関係が必要かという議論について、
必要説から次のように主張されているようです。
最初から致死量の毒を飲ませ、途中で中止すると中止未遂が成立するが、
最初から致死量に至らない量の毒を飲ませ(欠効未遂)て、中止した場合は、
中止行為がなくても結果が発生しなかったので障害未遂にしかならない。
この2つの場合の刑の均衡を失するから、因果関係が必要なのだという説らしいのですが、
そもそも欠効未遂の場合は障害未遂ですが、罪状としては殺人未遂ではなくせいぜい傷害罪で、
中止犯は殺人罪の中止犯となることと刑の均衡は失われないのではないですか?
一方は傷害罪で一方は殺人罪の中止犯ですよね?
その辺がよくわかりません。刑法に詳しい方教えてください。
お礼
で結局はどうなるんですか? 一生病院に入れられるんでしょうか?