• ベストアンサー

クレーンの回転灯(緑・黄・赤)について。

クレーンの回転灯が赤色になったら、定格荷重を越え、 危険を意味していると思うのですが、リミッターは 作動しないのでしょうか? (1)「クレーン作業で回転灯が赤色になった時の意味」と (2)「リミッターは解除できるか?」 (3)「リミッターを解除し吊り荷作業が出来るか?」 (4)「法令違反になるか?」 どなたかご存じの方がおられましたらご教授お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>(1)「クレーン作業で回転灯が赤色になった時の意味」と http://www.tadano.co.jp/question/ の Q クレーンの安全装置について教えてください。クレーンのキャビン前に取付けられている3色回転灯の3色の表す意味は? の回答をご覧下さい。 >(2)「リミッターは解除できるか?」 当サイトでは、このような質問に回答する事は禁止されています(違法行為を助長するような質問と回答の禁止) >(3)「リミッターを解除し吊り荷作業が出来るか?」 当サイトでは、このような質問に回答する事は禁止されています(違法行為を助長するような質問と回答の禁止) >(4)「法令違反になるか?」 法令違反です。 クレーン等安全規則 (昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号) 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。 第二節 使用及び就業 (過負荷の制限) 第二十三条  事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 2  前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 一  あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。 二  あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。 三  作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。 3  事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

10203825mk
質問者

お礼

早速ご解答いただき大変有り難うございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A