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教えて下さい。
普通自動車免許で半年前の6月に、累積7点で短期免停(30日)になり、そして昨日、速度超過で切符を切られてしまいました。2点減点だったのでやっぱり、累積9点になって、また免停になるのでしょうか。もしよければ教えて下さい。 補足 短期免停になったとき、免停講習を受けて29日免除になりました。 2ヶ月前の10月に免許の更新をしました。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
行政処分(免許停止)を受けると「免停期間が終了した時点」で、累積0点に戻ります。 現在、質問者さんは「前歴1回で、累積2点」になっています。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html の表を見ると「前歴1回の人は、累積4~5点で免停60日、6~7点で90日、8~9点で120日、10点以上で取消」です。 そういう訳で、あと2点の加点で免停60日(短縮しても30日)ですので、ご注意を。 なお「免停が終了した翌日から1年間、無事故無違反」だと、前歴は0回とみなすので、1年間、無事故無違反で頑張って下さい。
お礼
教えて頂いたURLで確認したらその通りでした。車両を使わないと通学できない距離なのでよかったです。以後気をつけます。教えて戴きありがとうございました。