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障害者年金について

障害者年金の事について質問です。障害者年金の受給や更新の手続きは診断書一枚のみで審査されるらしいですが、結構審査が緩いと感じました。 もちろん障害がないのにあると偽って診断書を提出したらバレそうですが、 仮に障害を持っているのは本当だとして(程度も本当)一人で身の回りのことを全部できるのに、ある程度ない補助が必要と言ったり、朝自分一人で起きられるのに誰かの支援必要と嘘をついて、生活に困難な状況と判断されるようにして年金を貰えることだって出来ますよね? 生活面や仕事面においてある程度話を膨らます事もできますよね? 書類一枚だけというのは大丈夫なのでしょうか?

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回答No.1

「書類一枚だけというのは大丈夫なのでしょうか?」 実際には一枚ではなく、自分で記入する 病歴・就労状況等申立書と、医師が記入する診断書の2種で審査です。 平成20年あたりに、医師が診断書の虚偽記載を行い、依頼した社労士ともども実刑判決を受けてますが、それ以後、診断書の審査が厳しくなり、カルテやレントゲン写真その他の提出を求める事例が激増しました。初診の医師と診断書を出した医師が違う場合は双方に問い合わせをすることもあります。診断書に虚偽を記載した医師への対応もぐんと厳しくなりました。 「生活面や仕事面においてある程度話を膨らます事もできますよね?」 これは医師の診断書と病歴・就労状況等申立書の内容を詳細につきあわせることである程度は見えてきます。平成24年以後は、少しでも疑問が生じれば医師に問い合わせ、証拠の提出を求めるようになりました。 障害年金は、受給するためには、前提として【初診日要件】と【保険料納付要件】を満たしていることが必要で、最初から受給可能な人間がかなり絞られていますから、他の制度とは違い「できるだけ門前払いするべし」という方針では運用していません。 1人1人の申請者について、職員が調査に当たるなんてことは現実的には不可能ですし、まぁ今の制度がほどよいでしょう。

0690203939
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