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障害者年金の受給資格について
知り合いの息子さんで、少年時代より呼吸器系の病気で自宅療養し、 一度も仕事をしたことがない方がいます。 年齢は30歳くらいだったと思います。 ご両親は60代前半です。 身体障害者の年金受給資格があるのではないかと思いますが、 ご存知の方、あるいはわかりやすく説明してあるような サイトはありませんか?検索で探してみましたが良くわかりませんでした。 ご教授下さい。
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- sakazu
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年金受給資格は、障害の1,2級に該当した場合となりますが、障害基礎年金での障害の程度というのは、日常生活にどれだけ支障を与える程度の障害かということが基準になります。 身体障害者手帳の1.2級に該当していても、必ずしも障害基礎年金を受給できるとは限らないということです。 以前に聞いた話で例あげますと、体にペースメーカ入れてる方は、身体障害者手帳では、心疾患の1級になります。しかし障害基礎年金では、上記でも書いたようにペースメーカーが機能している限り、普段の生活では、それほど支障なく生活できるという判断がなされるので障害基礎年金は受給できないということです。 逆の場合も大いに考えられるので、市町村の年金担当の方に相談して、費用はかかりますが、裁定請求してみてはいかがですか。
- fuchikoma
- ベストアンサー率17% (82/466)
20歳まえに初診日(その疾病で初めて医師の診察を受けた日)があるのなら、無拠出制の年金が支給されます。この場合、申請により20歳から受給できますが、過去5年間のみが遡れる限度です。つまり、現在30歳なら、25歳以降の分しか請求できません。それ以前については時効が成立するのが請求できない理由だったと思います。 まずは、主治医に障害年金を受給できそうか相談してみてください。仮に主治医が否と言ったとしても申請してみる価値はあると思います。 それと前後して、申請用紙をもらいにお住まいの自治体役所へ。国民年金での請求となります。 カルテの記載から初診日が証明できると良いのですが、転院している時などは、他に初診証明書(受診状況等証明書)が求められます。 申請に必要な書類を用意するにもそれなりに手間とお金がかかるのが実情です。診断書は保険外ですし、場合によっては複数枚必要になりますから。 受給どころが申請までも数ヶ月は必要と考えたほうが適切かと思います。
- lilact
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少年のときに初診を受けていた場合、そのときは国民年金に加入していませんね。この場合でも20歳の時、あるいはその後でも障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が受けられます。 役所に相談すればいいですね。
障害基礎年金は、国民年金に加入していて、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った場合において、その治った日に障害等級の1級または2級に該当していれば、受給資格が有ります。 詳細については、参考urlをご覧ください。