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医療保険加入時の告知について

医療保険への加入を検討しています。 1年8ヶ月前、婦人科で検査をして高プロラクチン血症であることがわかりました。 (まれに脳の腫瘍が原因の場合がありますが、数値的にそれはあり得ないと言われています。) 命や日常生活にかかわるものではなく、妊娠希望でなければ治療の必要なしと言われ、それっきり婦人科へは行っていません。 この婦人科系の病気を告知欄に記載すると、加入できたとしても、婦人科系は全て不担保になると思います。 告知欄に「過去2年以内に診察・検査を受けた、あるいは受けるよう指導あり」というような欄があるのですが、 あと4ヶ月でこの病気がわかってから丸2年がたちます。 この2年を過ぎるのを待ってから加入をすれば、告知の必要がないと考えていいのでしょうか。 また、問題なく加入できたとして、その後乳がんや子宮がんなどの婦人科系の病気で入院となった場合、きちんと補償されるでしょうか。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)「過去5年以内に脳の異常や病気で治療・投薬をうけたことがありますか」 私は、検査をして診断は出ましたが、治療や服薬は一切していません。 これでも告知しないと告知違反になるのでしょうか。 (A)これだけでは、わかりません。 一番、正確なのは、その保険会社に電話をして、 診断を受けただけで、治療に該当するのかどうかを 聞くことです。 その時には、必ず「匿名」または「偽名」で問い合わせをして、 番号は非通知で電話をしてください。 匿名・非通知でも答えてくれます。 本名・番号通知で、保険会社が事実を知ってしまったら、 それが記録されてしまう場合があります。 また、他の告知の質問の中で、「検査・診断・治療」という言葉を 使っているならば、「治療」には「検査・診断」が含まれない という解釈が成り立ちます。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

正確に言うと(保険会社として職員を指導する立場から) その検査内容を正確に受理申請告知して判断を仰いでください 正直に言うと、原因がストレスによるようなその内容なら 問題ないと思うので、言わないでも良いけど もし、加入後2年以内にその病気(?)が原因で入院、死亡した場合 告知義務違反による不払い、解除の可能性がある事を承知して 加入する分については自己責任で と、無責任になりますが受ける側の正直な気持ちです 過去5年以内に検査を受けた事と、治療を受けた事は違います 治療というのは、検査結果、症状によって医師が治療、投薬する事であって 検査の結果、投薬、治療は必要ないとの医師の診断では、告知書は「いいえ」で いいです

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

一般論でお答えします。 高プロラクチン血症は、脳下垂体の異常であり、 一般的な医療保険の「脳の異常」に該当します。 つまり、診療終了日から5年間は、 告知の必要があり、告知をすれば、契約不可となります。 保険会社によって、告知の質問には、微妙な違いがあるので、 該当しない場合も考えられますが、一般的には、 過去5年以内という質問に、 「脳の異常」という項目があるのが普通です。

5strawberry7
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確かに脳の異常についての告知欄があるのですが、下記のようになっています。 「過去5年以内に脳の異常や病気で治療・投薬をうけたことがありますか」 私は、検査をして診断は出ましたが、治療や服薬は一切していません。 これでも告知しないと告知違反になるのでしょうか。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

高プロラクチン血症の原因として (1)PRL産出下垂体腺腫(プロラクチノーマ)線腫の存在の可能性 (2)視床下部・下垂体障害 (3)甲状腺機能低下症 上記3つが主な原因して挙げられています 保険会社として、この報告を受けたとしたら、非常に判定に困ります なぜなら、最悪の原因の場合は生死にかかわるからです また、血症の原因が分かってないからです このような場合、保険会社としては不担保ではなく、加入お断りの 判断をする事が多いようです 告知欄に「過去2年以内に とありますが、告知書の全項目に目をとおして 「過去」や「5年以内」に一つでも引っ掛かる可能性があれば、要注意です 正式な加入の仕方は (1) 総合病院(出来れば日赤病院のような)で精密検査をして   診断書をもらう (2) 多くの生命保険会社には、加入が可能かの判断を行う   受理申請 という制度があります、その申し込みをして   診断書を提出、判断してもらう なを、告知義務違反があったとしても、契約成立後2年を経過した時は 保険会社がその事実を知っても契約の解除は出来ず、保険金等の 請求があった場合は、支払わなければならない、とほとんどの 保険会社では約款上うたってあります(外資系はダメな場合が多い) が、悪質な場合は詐欺罪が適用される事もあります

5strawberry7
質問者

補足

回答ありがとうございます。 血液検査やホルモン検査、MRIをとって、回答にいただいた3つの原因にはあてはまらないことがわかっています。お願いすれば診断書に書いてもらうこともできるかもしれません。 潜在性の高プロラクチン血症なので、ストレスが原因かもと言われました。 また、告知欄に「過去5年以内に脳の異常や病気で治療・投薬をうけたことがありますか」とあるのですが、 検査をして診断は出ましたが、治療や服薬は一切していません。 これでも告知しないと告知違反になるのでしょうか。

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