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海外傷害保険の加入時の医療告知について
オンラインで海外障害保険に加入したいのですが、必ず「過去2年以内に1ヶ月以上継続して病気の治療または投薬を受けたことがありますか?」という質問があります。 実は、関節の痛みがあり、数ヶ月通院治療しているのですが、該当するのでYesと答えると、加入できません。 でも、その病気とは関係ないトラブル(飛行機事故や腹痛等)に対して保険を掛けたいので、NOと答えて加入して大丈夫でしょうか? それとも、あくまで事実と異なる告知をしたので、事故後に補償対象外とされてしまうものなのでしょうか?
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- shin163
- ベストアンサー率31% (160/502)
先日、海外旅行中に急死した人の家族が保険金を請求したら、通院・投薬の不実記載のために、保険金支払いを拒否されたという記事が新聞にありました。 通院・投薬状態にあるということは、医師が処方した薬を飲んでいる、または使用しているということです。 記録がある以上、保険会社にとっては契約時の告知義務違反となるわけで、被保険者の使用している薬が、旅行時の障害や死亡に関係あろうがなかろうが、それが、故意であろうがなかろうが、保険会社としては 「告知義務違反」 ということで片付けることが可能なのです(保険契約約款に記載)。 保険会社によって対応がすべて一緒ではないと思うので、一度、代理店に相談し、引き受けてくれる保険会社を見つけ、以後は、そこにお世話になることにしたらどうですか? まったくの一見さんよりも親切に対応してくれると思いますが・・・。
故意に事実と異なることを告知した場合、当然「告知義務違反」ということになります。契約自体を解除されたりすることもあります。 ネットで契約を試みた時「No」となる項目があれば、おそらく契約できません。この場合は保険会社の窓口か代理店等で契約する必要があります。 そうすれば既出のように、何らかの救済的措置を受けることも可能です。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- wondercraw
- ベストアンサー率11% (48/422)
告知義務違反は発覚すると 疾病ばかりでなく すべての契約が 無効となり保険そのものが意味を無くします (つまり 事故死亡とかでも 保険金が出ません) もちろん厳密に言えばなんですが ペナルティがでかいので 正確に 告知しておく方がいいです
お礼
わかりました。ありがとうございました。
- samtyan
- ベストアンサー率20% (59/292)
全社かどうかは、解りませんが、 オンラインによる海外旅行傷害保険の場合、 各特約をセットにしたものしか販売されていません。 いわゆるバラ契約(フリー設計)は、ないかもしれません。 疾病からくる関節痛の場合、疾病費用特約が付けられないかもしれません。 また、傷害(ケガ)による関節痛でしたら、その部位のケガを不担保としなくてはいけないでしょう。 どちらにしろ、直接保険会社または代理店に問い合わせて、 引き受けの可否を確かめる必要があります。 無駄足になるといけないので、電話で問い合わせて、 どんな条件だったら付けることが可能か確かめることを お勧めします。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。
- ooioo
- ベストアンサー率28% (21/75)
私も継続治療中の病気があります。海外旅行の障害保険に加入する時はそのことを用紙に記入しますが、大抵その病気が原因で発生した場合は、補償の対象外だと受付した旅行代理店の職員に言われます。その時は「はい、はい」と答えて加入しています。 たまに何も言われずに受付してもらえる時もあるのですが、必ず後で電話がかかってきて同じ事を言われます。受付した職員とは別の職員がチェックしているようです。 通院の事実は正直に書いた方がいいでしょうね。その病気と関係無いことであれば補償の対象になります。 旅行代理店によっては、通院していることを書いただけで傷害保険の加入を断わられた事もあります。
お礼
お礼が遅れて失礼致しました。 アドバイスありがとうございました。
お礼
お礼が遅れて申し訳ございませんでした。 参考になりました。 ありがとうございました。