- 締切済み
高齢者の年金額
戦前、戦後に加入した厚生年金(?)につて、 加入期間が要件を満たせば支給されるようですがインフレで貨幣価値が大きく変わってるわけで 現在支払われている額の計算はどうなってるのでしょうか? 田舎のバアチャンが該当するのです。記録を調査してもらい支給されるようになったようですが 本人には聞きにくいのでご存知の方よろしくお願いします。 バアチャンは米寿過ぎましたので終戦時18,9歳女学校をでて公務員になったようです。 (寿退職だったようなのと昭和22年生まれの娘がいますので退職は昭和21年前後です。) ちなみに女子挺身隊だった韓国女性が199円受け取った、という記事があるのですが隊員だったと 公的に認められた以外に意味がないように思うのですが本人が怒ってる訳でもなさそうで???です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
戦前の恩給法は、基本的には「戦費調達法」でした。 一定年限以上勤務した官吏に退職後の年金をエサとして、掛け金を徴収したのです。 「官吏」とは認められない身分制度が付随していました。後に「用務員」とか「工務員」と呼ばれた下級職員は、退職時一時金のみ支給され、生涯年金を受け取る資格がありませんでした。 戦後「公務員共済制度」に移行した後も、基本部分は変わりませんでした。 公務員資格を取得して採用はされても、「事務員」「技術員」の身分では、退職時一時金で資格消滅でした。「事務官」「技官」などの「官」がつく職名に昇進するとき、矢張り一時金でそれまでの積み立て期間が解消され、新しく掛け直す仕組みでした。 昭和34年、共済制度が改正され、全ての公務員期間が通算されることになりましたが、以前に一時金を受給したものは、相当額を返納しなければ資格期間の継続・延長が認められません。 さらに、所謂『消えた年金問題』から、それまで厚労省の所管であった年金事務が、一部「年金機構」に移管されましたが、この問題の解決には至っていません。 公務員制度化の年金についても以上のような混乱が残されていますから、民間の「厚生年金」の事務運用は、殆ど闇の中状態です。 「戦前・戦後」の一定期間には「厚生年金制度」そのものが存在しませんから、お婆ちゃんが寿退職なさった頃(昭和21・22年)には、年金に関するものでは無く、単なる「退職金」の支払いしか受けられなかったと思います。 お気の毒ですが、そのまま専業主婦をなさって居られたなら、老齢年金以外には受給資格がありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
厚生年金の額は (平均標準報酬月額)*(生年月日に応じた率)*(被保険者期間の月数) のような式で求められます。 このうちの平均標準報酬月額の部分は、過去の標準報酬月額のままではなく、現在の物価水準や賃金水準にあうように定められた倍率が掛けられます。 なお、「公務員になったようです。」ということなら厚生年金ではなく、別の制度(国家公務員共済?)でしょうね。しかし、基本的な考え方は厚生年金と同じです。
お礼
回答ありがとうございます。 199円がどうにも合点がいかないもので。 (時々、ソリャナイデショ、というようなことを書く日本語版ですからドーデモなんですが) 真相を知りたい。物価スライドとかあったように思うのです。
お礼
回答ありがとうございます。 質問投稿してから、S22生まれに聞いたところ、不払い期間に対して100万単位の一時金支払い、その後は国民年金に加算して支給されてるようですからチョット違うのでは?。
補足
金額がマチガイなのでは?と思って投稿したのですがどうも「正しい」ようです。