- 締切済み
共済年金の支給について
通常年金の支給は65歳からですが、昭和36年4月以前に生まれた人は段階的に開始年齢が引き上げられています。早い人でも退職した翌年、いわゆる61歳になった年に職域相当部分などが支給されるわけですが、さらに引き上げ60歳になった年に貰えるという特例があります。ここの部分が困惑してわかりません。言いかえれば在職中に貰うということになりますよね。 段階的に引き上げるシステムは良くわかるのですが、60歳で貰えるということはどういうことでしょうか。 おそらくですが、中途退職で辞めた人が生年月日により60歳からでも支給できるということでしょうか。 何方か詳しくわかるかたよろしくお願いします。 http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit/65miman.html#advance
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
あー、現役は年金をもらえない、という思い込みからすべてが始まっているのですね。 共済年金は現在は厚生年金とほぼ統一されています。 もちろん受給資格についてもです。 サイトの説明はどちらかというと厚生年金と捉える方がいいかも知れませんね。 どんな職種も60歳で退職と言うわけではありません、今でしたら60歳で老齢(基礎・厚生)年金の受給資格を(現役であっても)得ることは特に珍しくないと思います。 レッドへリング的な質問文に翻弄されてしまいました。 危ない、危ない
No4です。 繰り上げの説明はご記入のサイト「65歳未満の年金」末尾のほうにあります。 ご確認下さい。
お礼
何度もご説明ありがとうございました。
補足
65歳からもらえる老齢基礎年金を60歳から繰り上げてもらえるということでは・・・ あの説明は我々凡人に理解するのはむつかしいですわ。 さらにあの「引上げスケジュール表」だけでは何となくややこしいですね。なにかと誤解します。
報酬比例部分が61歳からもらえる方が60歳からもらうのは「繰り上げ」といいます。 このことを言って見えるのですか?
お礼
ありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。
補足
>報酬比例部分が61歳からもらえる方が60歳からもらうのは「繰り上げ」といいます。 ですよね。だからその質問をしているのですが・・・
- QWE008
- ベストアンサー率67% (37/55)
質問内容を私なりに解釈してみました。 > 言いかえれば在職中に貰うということになりますよね。 質問者さんは、公務員じゃないですか? この質問は、多分民間の人にはピンと来ないんですよね。 公務員は、年度途中に定年年齢である60歳に達しても、退職は、年度末でしょ。 例えば、定年年齢が60歳で、8月に60歳なら、定年退職は、翌年の年度末(3月末)ですよね?確か・・・。 で、質問者さんの質問趣旨が、 「なぜ、共済年金は、一定の生年月日以上の人には、明らかに在職中の期間から受給権が発生する制度設計になっているのか?」 ということなら、質問者さんの質問センスは悪くないです。 だって、共済年金は「「退職」共済年金」、だから、本来の保険事故は「退職」のはずですからね。 ちなみに、民間では、年度末定年退職ってあんまり聞かないですよね。 例えば、定年年齢が60歳となっている会社で、8月に60歳なら、8月の誕生日か、もしくは、8月末で退職っていうのが一般的。 したがって、これまでは「60歳定年」の会社が多かったので、厚生年金では、「定年年齢」の翌月から支給する。これは、厚生年金(=民間)の世界では、ごく当たり前のことです。 名前も「「老齢」厚生年金」ですからね。老齢(・・・一定年齢到達)を保険事故として支給開始する。 とりあえず、なんにも答えにはなっていないですが。
お礼
いろいろ説明していただきありがとうございました。 公務員と一般会社との比較もできました。誕生日の翌月とはありがたいですね。 公務員は春の人事異動のサイクルで切りを付けるって感じですね。
補足
言われるとおり公務員は60歳の誕生日を迎えた翌年、つまり61歳になる年の3月末で退職となります。 つまり早い人でも年金は61歳からなのに、なぜ60歳から権利が発生するのかわかりません。 特例と言うのがいまいちです。見てると誤解を招きそうな説明ですね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
> おそらくですが、中途退職で辞めた人が生年月日により60歳からでも支給できるということでしょうか。 違います。段階的に定まっている年齢に達したら在職中であっても年金の受給権が発生します。 このときに年金の受給を申請すると,年金が支給されることになりますが, 基本月額と基準給与月額相当額の合計が28万円以下であれば,基本月額の全額が支給されます。 基本月額と基準給与月額相当額の合計が28万円超であれば,定められた計算式にしたがって基本月額の一部または全額の支給が停止されます。
お礼
ありがとうございました。 月額28万円のボーダーラインも参考になりました。
補足
>段階的に定まっている年齢に達したら在職中であっても年金の受給権が発生しま>す。 28万円云々は退職してから第二の職場に就職してからの話ではないのかな。 いくら月額28万円以下でも現役中はもらえないと思いますがね。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
考え方が逆じゃないですか? 年齢引き上げとは、支給年齢が段々年上になっていくことですよ。 元々60歳からもらえるはずだった年金が、段階を追ってもらえる年齢が遅くなっていってるんです。
お礼
ありがとうございました。
補足
逆とかじゃなく、それが支給開始齢引き上げっていうんですよ。 回答者様が言われるとおり、元々60歳で貰えるところが最終的に65歳になるんですから。 言い回しの違いで年齢は遅くなりますがね。(笑)
お礼
ありがとうございました。 何かと説明を読んで理解しようとしても、他にいろんな方の解釈があるので漠然と理解はしているつもりですが、良い方向には考えないようにしています。 これからさらに年金の受給が伸びる可能性はありますので・・・ その時は死んでいるかも・・(笑)