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株の利益は年間幾らまで無税?
最近やっと株価が上昇して来ました。 10年以上塩漬けしてた株が買値を上回ったので売却を考えてます。 本年中に幾らまでの売却益なら税金0で済みますか? 因みに、収入は国民年金のみです。
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なるべく手短に申します。 年金収入から公的年金控除を引いた額と株の売却益を足した額が、あなた自身の所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除など)プラス38万円までは所得税が発生しません。 年金額、所得控除額が不明ですので「いくらまでなら税金ゼロですむか」という質問に回答できる方はおらず、いきおい「所得税の制度」を説明せざるをえません。 所得税法第121条が「あえて申告書を提出しなくて良い」特例になってます。 公的年金の額が年額400万円以下であること。 かつ、その他の所得が20万円以下であること。 あなたの年金が年額400万円以下でしたら、株売買益が20万円以下でしたら「確定申告書の提出がいらない」です。 確定申告書の提出がいらないということは「所得税がゼロ」ということになります。 ここで、勘違いしてはいけない点があります。 確定申告書の提出がいらないとは、その他の所得20万円以下が非課税になるという意味ではありません。 確定申告書を提出する場合には、その他所得20万円以下の額も申告書に記載する必要があります。 「申告書を提出しなくても良いのに、なぜわざわざ提出する人がいるのだ」という疑問について。 雑損控除、医療費控除、住宅取得控除などを受けるために確定申告書を提出する人がいます。 確定申告不要制度を利用するよりも、確定申告書の提出をして還付を受ける方が有利だと判断される場合です。 なお、年金額が400万円以下で、その他所得が20万円以下なら確定申告書の提出不要という制度は「国税」だけの制度です。 地方税法には、このような規定がありませんので、例えば株売買で10万円儲かったという人は、住民税の申告書を提出する必要があります。
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- simotani
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税金0の意味合いも人により様々です。 確かにかつては20万株以上かつ年間50回以上売買しないと課税無しの時代も長くありました。が、現行規定では株式売買損益は申告分離課税を原則とし、特定口座(10年前には無かった制度)とかも出来ました。貴方の場合一般口座(証券会社に預託している場合)か特別口座(株券の本券を自宅に置いている場合。この場合名義書換代理人である信託銀行に特別口座を置きそこに建株会社責任で株式を預託するよう法律で強制しており「本券は無効の廃紙」としないと上場そのものを禁止された)になりますから、株券本券の場合先ずは証券会社に口座を開き(又は保有している口座に)特別口座から株式を振り込んで貰ってから売却が可能になります。こうした手続きをする費用(振込手数料)は売却に要した費用ですから必要経費です。購入価格を証する売買報告書は手元にありますか?無いと購入時期を証明する証券会社の顧客台帳謄写等が必要です。
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ご回答ありがとうございます。
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買い付け時の書類は揃っています。大丈夫です。
長いですがよろしければご覧ください。 >株…幾らまでの売却益なら税金0で済みますか?…収入は国民年金のみです。 残念ながら、【人それぞれ】【ケースバイケース】のため「○○円まで」という回答ができません。(計算ができません。) 【ただし】、「考え方」は比較的単純で、以下のようになります。 *** ・「公的な年金の収入金額をもとに計算した税法上の所得の金額」…A ・「株の売却による収入金額をもとに計算した税法上の所得の金額」…B ・「自分が申告できる所得控除(しょとくこうじょ)の額の合計額」…C ↓ ・(A+B)-C≦0円ならば「所得税」は「0円」 ※「税法上の所得の金額」というのは、「収入から必要経費を差し引いた残りの金額(いわゆる儲けの金額)」のことです。 ※「所得控除」は、「人それぞれの事情によって税金の負担を調整する仕組み」のことです。 (参考) 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 ※「公的年金等控除」は、「必要経費」に相当する税法上の控除の1つです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html ※税法上の「控除」には、その他にも色々なものがありますが、やはり【ケースバイケース】で人それぞれ受けられる控除が異なりますので割愛いたします。 ***** (備考1.) ○「個人住民税」について 「個人住民税」は、所得税とほぼ同じように決まる「所得割」という税金と、住民ならば等しくかかる「均等割」という税金の合計額になります。 ですから、「所得金額(儲け)が少ない」「所得控除が多い」というだけでは必ずしも「税額0円」とはなりません。 しかし、【所得税にはない】「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」という制度があるため、「所得金額が基準額以下」の場合は「均等割」も非課税(0円)になることがあります。 ※「非課税の判定」は(税務申告の内容にもとづいて)市町村が行いますので、別途申請などを行なう必要はありません。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その自治体独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** (備考2.) ○税金以外の制度への影響について 「市町村国保」や「後期高齢者医療制度」の保険料など、「税法上の所得金額」によって影響を受けるものがあります。 ですから、「年金以外に収入(≒所得)がある」という場合に、どのような影響があるかは【税金とは分けて】考える必要があります。 なお、「自分以外の家族の税金」に影響が出ることもあります。 (参考) 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 『株式等に係る譲渡所得等の課税の特例|さいたま市』 http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/004/p014783.html >>源泉徴収口座内の所得を申告した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。したがって、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響することがありますので、申告の際はご注意ください。 ***** (備考3.) ○「年金受給者の確定申告不要制度」について 「公的年金」を受給している人は、一定の条件を満たすと、【他に所得があっても】「所得税の確定申告書」を(国に)提出しなくてもよいことになっています。 つまり、実質的に【他の所得】はなかったものとみなされるわけです。 ただし、「個人住民税のルール」は「所得税」とは異なるため、申告が必要になることがあります。(制度の趣旨から言えば「制度上の不備」と言えます。) (参考) 『ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度|内閣府大臣官房政府広報室』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html --- 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm >>公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 >>詳しくは、【お住まいの】市区町村にお尋ねください。 --- 『公的年金収入がある方のための、申告判別フローチャート|多摩市』(更新日 平成26年11月18日) http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/015061.html ***** (備考4.) ○「特定口座制度」(による特例)について 「特定口座」のうち「源泉徴収(と特別徴収)が行われる口座」は、「所得税の確定申告」および「個人住民税の申告」が不要とされています。 そして、「税法上の合計所得金額」などには参入しない(含めない)ことになっています。 つまり、「市町村国保の保険料」などにも影響しないということです。 これは、「配当所得の確定申告不要制度」を選択した場合も同じです。 なお、「源泉徴収された所得税(特別徴収された住民税)」の還付を受けるための申告は【任意】ですが、「税法上の合計所得金額」などに参入されることになります。 (参考) 『所得税>株式投資等と税金>特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『所得税>株式投資等と税金>配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの (※「扶養控除」の「合計所得金額」の考え方なども同様です。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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ご回答ありがとうございます。 大層なお手数をお掛けいたしました。恐縮至極でございます。
- 86tarou
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No.1です。 雑所得は年間50万円まで非課税だったと思うのですが・・株式の売却益は含まれないのですか?> 『雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm なお、株式の譲渡益については他の所得とは区分して課税される申告分離課税となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm ただし、配当金については総合課税とすることも可能です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm
お礼
再度のご回答ありがとうございます。
- 86tarou
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年間(1/1~12/31)20万円までは確定申告不要なので、税金が課されないことになります(20万円以内でも、株式の譲渡益を申告すれば課税されます)。 ただし、特定口座の源泉徴収ありの場合は否応なしに税金が引かれますが…。 http://www.777money.com/tameru/tokutei_ippan_tigai.html
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
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雑所得は年間50万円まで非課税だったと思うのですが・・ 株式の売却益は含まれないのですか?
お礼
かいつまんだご回答を下さりありがとうございます。
補足
仰る通り、収入が分からないと答えようが無いですね。