- ベストアンサー
一般社団法人の社員について
知り合いが福祉施設を開業することになり、名前だけ社員として登録させてほしいと言われました。 何かメリットやデメリットはございますでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 一般社団法人の社員 って、「従業員」のことではありませんよ。出資者のことを「社員」と表現します。 例えば、株式会社では「株主」と呼ばれます。 つまり、経営の最終的な責任を取る立場であり、それは団体が小規模になる程、その責任が大きくなります。 福祉施設の設置には、行政機関への許可申請が必要となりますが、それら申請書類にはおそらく、ご質問者様の名前が書かれていると思われます。 施設運営で何か問題が発生すれば、法律的な責任がご質問者様に発生します。 もちろん、施設運営にもホントは関与することも可能ですが、「名前」だけを貸して欲しいというのは、施設運営で利益が出てもお金は貰えないということです。 個人的には、辞めといた方がいいと思われます。
その他の回答 (2)
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
第六款 設立時社員等の責任 以下、一般社団法人に対しての法律です (設立時社員等の損害賠償責任) 第二十三条 設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 (設立時社員等の連帯責任) 第二十四条 設立時社員、設立時理事又は設立時監事が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 と、社団法人の社員(一般の会社で言う「役員」にあたります)は相当の責任を負います それ相当の理解が無ければ、やめておいた方が無難ですね
- int3
- ベストアンサー率34% (65/190)
http://www.bengo4.com/c_3/b_94049/ こういうことですかね。 実在しない社員を雇用したことにして利益圧縮で法人税を逃れている。 退職したことにして失業保険を不正受給する。 いずれにしても、不法なことに手を貸すのはやめたほうがいいんじゃないですかね。 ほんの少しのお金を受け取れるのかもしれないですが、それによって失うものが大きいと思います。