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借金の保証人に2人?

親が友人からお金を借りています。数百万と大きな金額で家を抵当に利息無しで数年かけて返すと弁護士さん?を通して約束する事になりました。私は嫁ぎ実家を出ていますが、保証人の署名と実印がいると言われました。実家に住んでいる兄と私の2人分が必要と言われました。私は拒否する事できませんか?保証人は2人いるものなのですか?

みんなの回答

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.7

絶対に署名と実印をやってはいけません。 もし書いたら後悔します。 親が友人からお金を借りるのなら、子供達は関係ありません。 親と友人の中で貸し借りをやればいいのです。それに弁護士も必要ないと思いますよ。 本当に友人からですか? まずお兄さんの方も拒否をした方が良いです。

回答No.6

>私は拒否する事できませんか? 拒否できます。 貴方が拒否すると、ご両親は「保証人が見付からないなら、これ以上貸しておく事は出来ないから、今すぐ耳を揃えて全額返せ」って言われ、窮地に立たされます。 >保証人は2人いるものなのですか? お金を貸している債権者が「保証人が二人居ないと、もうこれ以上はお金を貸していられない」と判断しただけです。 債権者が「貴方にも、お兄さんにも、ろくに返済能力がない」って判断したら、3人目、4人目の保証人を要求してくる事もあります。 保証人は、何人、何十人要求したって構いません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.5

私は拒否する事できませんか?> 保証人は強制されてなるものではありませんので、あなたの意思次第です。あなたが進んで署名捺印しなければ、保証人になることはないということです。 保証人は2人いるものなのですか?> 債権者次第で、相手が要求するなら用意しないといけません。用意しないと今回の約束は反故になり、おそらく一括返済を求められるでしょう。 1人では不足すると考えてるので2人を要求しているかと思います。1人では回収出来ないとなれば当然のことですから。あなた1人でも返済出来る経済状況なら、あなた1人でも大丈夫かと思いますよ(それを示す必要があるかと)。 なお、保証人は簡単になってはいけません。例え親子親戚でもです。もしどうしてもということであれば、借金の状態(他のも含めた)と債務者の収入や家計状態全てを詳細に調べて問題ないかということが必須でしょう。でないと、代わりにあなたが借金を背負うことになりますので。 もし返済計画に無理があるようなら、保証人にはならず最初から破産でもしてしまう方がお勧めです。親の年齢や収入が不明ですが、これからの生涯収入はある程度決まっており、そのうち借金返済に充てられる金額は限られています。これで返せるかどうかですが、それが無理なら他の方法を探りましょう。でないと、問題を先送りにしているだけに過ぎず、結果的にあなたたち兄弟を巻き込んで全体的に損する可能性もあるのですから。 まぁ、私が親なら子供を保証人になんかさせませんがね。子供の将来を奪う可能性があることを、普通の親なら望むことはありませんので。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>私は拒否する事できませんか? 出来ますよ。 >保証人は2人いるものなのですか? 担保となった不動産価値が、借入金額に見合わない(抵当権が既に複数設定されているとか、土地は借地権とかで)などで、人的担保も取る場合があります。 また、お兄さん一人ではだめなのは、お兄さん一人では支払いきれないこもと判断されたからかもしれません。 こういう判断をされているなら、連帯保証二人なるのはやめたほうがいいですね。 それと何故大金を金融機関ではなく友人から借りるのか理由は知っているのでしょうか? 事業資金(運転資金)であれば金融機関から借りられない時点で危ないと思います。

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.3

保証人は借り手が返せなくなった時に代わりに返す人ですから、何人という決まりはありません。お金を貸している方にすれば、家を抵当にして実家に同居しているお兄さん1人が保証人では、親御さんが返せなくなった時、生計を一緒にしているお兄さんも同じく返せなくなる可能性が高い、生計を別にしている、つまり嫁いで家を出ているあなたに保証人になってもらった方が安心ということでしょう。  拒否することはできると思いますが、保証人を2人求めているのはおそらくお金を貸している方なので、無利息等の約束は変わってくると思います。親御さんやお兄さんの生活のこともあると思うので、きちんと詳しい話を聞いた上で決めた方が良いことと思いますし、貸している方が信用できる方か確かめることも必要と思います。例えばですが、親御さんのご友人ということなので、お2人でいるときに返済金を渡したとします。今、領収証を持っていないから後から渡すとか言ってお金だけ受け取り、いつまでも領収証をくれない上にお金も受け取っていない等と言い出されたら、2人でいるときにお金をやり取りしているので証人はいないし、領収証も受け取っていないので証拠もない、弁護士さんを通しているのでそういう状況は考えにくいですが、それでもどういう人からお金を借りているのかは確かめた方が良いと思います。  数百万円とは言え、無利息で家を担保(建物だけ?土地込みですよね?)にしているので、担保の価値がどれくらいかわかりませんが、返済できなくなった場合は家を明け渡せば、あなたが金銭的負担を被ることなく完済という形に持っていくことはできると思います。ただ、そうすると、親御さんとお兄さんは住む家がなくなってしまうわけで、保証人として借金の返済を手伝わずに済んでも、何らかの金銭的援助をしないと親御さんとお兄さんが生活ができなくなってしまうこともあり得ます。  できれば保証人になりたくないのは人情ですが、状況を確認した上で考えてみた方が良いと思います。少なくとも、言われるままに署名し、実印を押すようなことはせず、きちんと内容を確認することです。親御さんとお兄さんがどのような返済計画を持っているのか、それは実現可能なのか、抵当にした家の価値はどの程度か、もしあなたが保証人にならなかったら条件がどう変わるのか、そういうことをきちんと理解し検討した上で、ご主人にも相談して決めてはいかがでしょうか。あなたが保証人にならないのならと有利息になり、利息の返済が重くなって家を手放し、生活できないからと援助を求められたら、保証人になっておいた方が良かったという事態も考えられます。家族のことですし、よくよく考えた上で決められてはいかがでしょうか。

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.2

> 私は拒否する事できませんか? 拒否するのは、御質問者様の自由であり、家族間の問題です。拒否すれば他の保証人になってくれる人を探す必要が出てきます。 > 保証人は2人いるものなのですか? 保証人は一人ではいけないと言う決まりは有りません。貸す側がリスクを分散したいのだと思います。 万が一親御さんが払えなくなって時、連帯の付かないただの保証人の場合、保証すべき額は保証人の数で割った額になります。(連帯保証人の場合は人数に関係無く全額) 詳しくは、以下を参照。 http://www.adire.jp/faq/06_02.html

noname#208248
noname#208248
回答No.1

★保証人になったらその後解除は完済しない限り通常は出来ませんので、今回の内容では拒否をするのが良いと思います。私としても貴女の事は人事になりますけど・・・。そのような内容なら拒否し続けた方が良いのでは?それでどうしても駄目なら親が自己破産したら良い。貴女まで(貴女の今の家族まで)自己破産に追い込まれますので親だけ自己破産したら良い。

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