- ベストアンサー
確認株式会社を作った後青色申告法人の登録をするわけですが
確認株式会社を作った後青色申告法人の登録をするわけですが 青色申告にすると 30万円までパソコンを会社の費用で処理できるのですが それ以外のメリットは何でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
青色申告のメリットは、30万円の分の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」以外にもいろいろとあります。 詳しくは下記サイトを見て頂くとして、一番知られているのは、欠損金の繰越控除だと思います。 白色申告であれば、いくら過年度に欠損金が出ていても原則として繰越控除はできませんが、青色申告であれば最大7年間は繰越控除が可能となります。 (下記サイトは、少し古いので5年間となっていますが、今回の改正により7年間となっています、詳しくは2番目のサイトをご覧下さい。) その他には、特別償却や税額控除が青色申告に限り受けられるものがあります。 それと、青色申告については帳簿の記録・保存が前提になっていますので、税務調査等になって、こちらが修正申告に応じない場合は、「更正」という税務署側からの処理がされるのですが、白色申告であれば更正理由の附記は必要ないので、推計課税等もまかり通る場合がありますが、青色申告の場合は、その後裁判等で争った場合の法的な根拠になるべき更正理由を附記する必要がありますので、推計課税等はできないこととなります。 (もちろん、帳簿の記録・保存が大前提ではありますが) それと参考までに30万円の分はあくまでも特例ですので、申告書に添付する別表16への記載等の適用要件を満たす必要がありますので、参考サイトを掲げておきます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
お礼
ありがとうございます 詳しい説明ありがとうございます 青色法人にしようとおもいます