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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病状証明書を提出した後の自己都合退職について)

病状証明書提出後の自己都合退職について

このQ&Aのポイント
  • 先月下旬に提出した病状証明書後、自己都合で退職した場合の問題について
  • 退職届を提出せずに保険証を返却したが、離職票が届かない理由として私に問題があると言われた
  • 退職理由は繁忙期の体調不良だったが、病状証明書提出後でも給付制限の可能性があるか疑問

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

退職の申入れをすれば 自己都合離職なので退職日は労使の協議で決める。 通常は言った言わないという低次元な争いを避ける為に 貴方が退職願を書いて提出することで退職の意思を明らかにする。 それではと相談して何日に退職にしましょうと決める。 何時までに退職したいという時は 退職届を書いて民法の規定による解約の日を入れて提出すれば 会社が受理した時点で退職はその日に決まる。 民法の解約規定では 時給、日給、日給月給の場合は14日後 完全月給の場合、月の前半の申入れをすれば 次の締め日以降。 雇用保険の受給要件の被保険者期間は 暦の月ではなく 退職日から逆算して 退職日の翌日と同じ前月の日までの間に11日以上働いて 雇用保険を支払っている場合に1月と数える。 順に遡って入社日までに6月ある場合に 特定受給資格者、特定理由離職者の場合は受給要件を満たす。 最後の月(入社月)が30日に満たない場合で15日以上であって その間11日以上働いていれば0.5月になる。 15日未満はゼロ月。 なので、1日でも足りなければ受給要件を満たさない場合がある。 特定理由離職者でなければ離職前2年間に12月以上の被保険者期間が必要なので 完全に6月なければ受給資格が無い。 自己都合離職で正当な理由がある人を特定理由離職者という。 次の職が決まっている人など必要ないという人には 特に欲しいと求められない限り離職票は省略することができる。

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