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承認印なしで市道にした土地は返してもらえるか?
昭和43年に3名(A,B,C)の所有者いる土地を市道にした(恐らく市の推薦で)。 この時Aの承認印は貰ってなかった。昭和53年にA氏から土地を購入した。謄本ではこの市道部分を含んだ広さでした。2年前に境界を出して貰う為に土地家屋調査士に依頼したら実測面積が市道に割り当てられた面積分少なかった。そこで質問ですが元A氏の市道部分の返却手段(方法)はありますか? 尚、現在市道は使われていません。 宜しくお願いご指導ください。
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>B,Cが共に同意しなければだめなの 恐らくA、B、Cの土地について接道の関係で共用部分とする際、維持管理の負担を避けるために「寄付」の形で市道にしたものの、何らかの事情で登記変えが完了しないままと思われます。現状では個人所有なのか道路なのか宙ぶらりんの状態でしょうが、市道への昇格が昭和43年ということであれば、取得時効が成立して市の資産となっているものと思われます。Aの承認印なんてもはや関係ありません。土地の賃借契約もしていない市道ですから、市の資産。逆に市から土地を分筆して登記し直せと言われても不思議は無いとも言えます。 そして、現在は使用されていないとのことですが、B,Cが土地活用において使用する見込みがある場合は、市道を削る事はB,Cの土地の資産価値を損なう事に繋がることがあるため、B,Cの同意なしに行うと後で損害賠償請求を受ける恐れが大きいです。市としてはそんなリスクを負うのは真っ平ごめんですから、同意なしに再取得する事は難しいと思われます。 b、cが土地を使用する上で当該部分を必要としていないのであれば同意が得られるはずで、その場合はあなたが市から「買い取る」形で再取得できる可能性はあると思われます。
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- CC_T
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A氏が持っていた権利はあなたに移っていますので、市道が使用されておらず、B,Cが市道を所有に戻す同意すれば、市から3軒に返却して貰えるはずです。 返却されれば課税対象になるわけですから、B,Cの同意が得られるかどうかは判断できません。
お礼
早速の回答有難うございました。ご指摘の様に B,Cが共に同意いなければだめなのでしょうか?