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住宅ローン控除について
確定申告の住宅ローン控除についてお教え下さい。 私は個人事業主です。 2014年11月頃に築37年の中古一戸建てを購入しました。 内訳は以下の通りです。 総額 15,500,000円 頭金 6,000,000円 住宅ローン 9,500,000円(月々約20,000円支払い) この場合、どのように住宅ローン控除を申請すれば宜しいのでしょうか? お教え頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
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マンション等の耐火建築物なら築25年以内、そうでないものについては築20年までが住宅借入金等特別控除の対象となります。 ただし、一定の耐震基準に適合すればこれを超えても対象となりますが、耐震基準が改正されたのが1981年ですし、それ以前の建物となると難しいのではないかと思いますよ。少なくとも耐震性能を上げるための改修をしてなければ駄目でしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm (1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。 イ 建築後使用されたものであること。 ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。 (イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 (ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 (ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。 (注1) 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。 (注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます。 (注3) 上記(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当しない建物の場合でも、一定の要件を満たすことで適用を受けることができます(コード1215「要耐震改修住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」)。 もし控除対象として大丈夫なら、↑のURLに必要書類等は書いてあるので参考にしてください。
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- tea-toki
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個人事業主であれば、確定申告をされますよね? その確定申告のときに、銀行からのローン残高の証明書を添えて申請すればよろしいかと。 ただし、築37年ですと、以下のいずれかの条件をみたさなければ、 住宅ローン控除の対象には、そもそも、なりません。 (2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅。 (3)購入後に耐震改修工事を行い、建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅