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違反切符を切られる本来の理由は

運用上は違反は違反だということで、違反切符を切られることが多いと思います。道交法やその他の法律等ではどのような時に切符を切られることを言ってるのでしょうか?

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noname#211894
noname#211894
回答No.4

違反切符は、道路交通法違反のみに切られます。 本来なら、すべて裁判をやって犯罪として処罰されるのが本道です。 ただ、手間もかかるし裁判をやれば金もかかると言うことで、軽微なもの(ちょっと注意が足りなかったねぐらいの違反)は青切符で1~3点の点数の付与と、反則金の納付と言うことになります。 意識して犯さなければならないような違反(飲酒運転や30km/h以上の速度超過、無免許運転など)は、ちょっと反省しなさいよ。ということで、赤切符 これは、裁判所への出頭と、刑事罰としての罰金、行政罰としての免許停止などの処分になります。 免許保有者には、いくつかの「特典」があります。 自転車などにも、夜間の無灯火走行は5万円の罰金刑 (自動車なら1点6000円の青切符) 携帯電話の使用で5万円以下の罰金刑または3ヶ月以下の懲役刑 (同じく1点6000円) 飲酒運転なら5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑 (さすがに35点5年以下または100万円以下の罰金で赤切符と逮捕付き) 同じように切符が切られますが、免許保有者が自動車・二輪でやるより、免許の無い自転車の方が厳しい刑罰になっています。 道路交通法以外で切符を切ることは無いです。 逮捕・補導・指導、取り調べ、検察への送致、起訴されたのなら裁判と進みます。

noname#248380
質問者

お礼

自転車の罰則は免許所有者だけなのでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#211894
noname#211894
回答No.5

>自転車の罰則は免許所有者だけなのでしょうか? いいえ。 自転車に乗る人すべてです。 ただし、未成年は補導および、保護者への連絡になると思います。

noname#248380
質問者

お礼

自転車も気を付けないといけないんですね。

回答No.3
noname#248380
質問者

お礼

条文は難しいですね。

回答No.2

道路交通法に違反した時、その違反が交通違反通告制度の対象であった時です。 軽微な違反と警察が認定している違反をした時です。 本来であれば刑事事件として送検しなければいけないのですが 事情聴取をして書類を作成しなければいけないので、 その時間と手間を省くために考えられた制度です。

noname#248380
質問者

お礼

青切符は簡素化されたということですね。

noname#235638
noname#235638
回答No.1
noname#248380
質問者

お礼

青切符、赤切符の手続きの流れですね。