軽自動車で運転中、チャイルドシート義務違反で捕まりました。
軽自動車で運転中、チャイルドシート義務違反で捕まりました。
小学生の子供3人と、4歳児を乗せていました。
(4歳児と、小学生二人は、我が子です)
チャイルドシートを乗せては、小学生3人を乗せるのが窮屈だと思い、
助手席に小学生、後部座席両側に小学生、真ん中に4歳児を座らせました。
チャイルドシートは家に置いて来てしまいました。
小学生は全員シートベルトをさせましたが、
4歳児にはもうシートベルトがないのでしていませんでした。
警察官に見つかってしまたっ時は、運が悪かったなぁと思い、
違反キップ?(減点1点)にサインをしたのですが、
考えてみたら、子供3人で、2人のカウントとされるのに、
違反はしてないような気もして、なんだかもやもやしています。
もしも、後部座席シートベルト義務化が施工されていなければ、
4歳児を優先にシートに座らせれば良いだけのことですが、
全員がベルトの義務がある以上、誰が真ん中に乗っていても、
状況は同じだと思うのですが…。
全員我が子なら、当然ながら、全員がベルトが出来るように、
大きな車に乗るべきでしょうが、この日は、雨が降っていて、
子供の習い事の送迎に、友達まで乗せてしまいました。
後から、小学生3人を後ろに乗せて居れば、捕まらなかったのか…?と
考えたりもして、スッキリしません。
実は、捕まった時、子供の習い事の時間があるため、先に送迎させて貰い、
もう一度、交番まで戻った時に、別の警察官がいました。
その方に、「子供が4人いても違反じゃないのですよね?」と確認し、
「じゃ、下の子から優先的に座らせなければいけないのですか?」と聞いたら
「大きい子に助手席に乗って貰って…、ない人の分までは、着用しなさいとは
言えませんから…」と言われたのですが、だったら、違反に当たらないのでは?
と、思ってしまった次第です。
もちろん、子供の安全を思えば、特に幼児がベルトをすべきなのは、
私も重々承知していますが、今後も、このようなこと(送迎をすること)は
あると思うので、「正解」があれば、聞いてみたいのです。