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駐車違反の切符の住所が違う場合
住宅団地内の知人宅を訪問した際に、知人宅の前で駐車違反を取られました。確かに厳格に言えば駐車違反ですので、反則金は支払うつもりで出頭しましたが、交通量の多い幹線道路じゃあるまいし・・・という気持ちはぬぐえません。 今回のお尋ねは、違反切符の住所の欄の番地が、実際に止めていた場所と違っているのですが、この切符は効力があるのでしょうか? たとえば1丁目12-3の所を 1丁目12ではなくて 1丁目13 となっているのですが。 法律に詳しい方、よろしくお願いします。
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違反事実に間違いがなければ、切符の記載ミスは訂正されて終わりです。 記載ミスがあるからといって、違反事実が消えるわけではありません。 裁判してみればわかります。 「こんな場所には止めてない」 「じゃぁ、どこに止めていたのですか」 「○○町の○○番地だ」 「そこに駐車していたのは間違いないのですね」 子供でもわかるやりとりですね。
お礼
きちんとした書類なのに、そんな簡単に訂正がされるもでは なんだか信頼性が薄いなぁと思って質問してみました。 回答ありがとうございました。