※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プレステ3のプレイ代行依頼は違法ですか?)
プレステ3のプレイ代行依頼は違法? 獲得特典の遊び方と法的リスクについて
このQ&Aのポイント
テレビゲームのプレイステーション3ソフトを他人にプレイしてもらい、特典を獲得することは違法なのか、具体的な条件を解説します。
プレステ3本体一式を宅配便で第三者に送り、3時間以内のクリアを実行させる方法の場合、著作権侵害にはならない可能性があります。
しかし、セーブデータの改造や、公共の場所でのプレイ代行は違法行為となります。具体的な法律違反の名称についても解説します。
テレビゲームのプレイステーション3ソフトを第三者にプレイしてもらってゲーム内の特典を獲得するのは違法ですか?具体的に下記の例は違法になるかどうかご回答ください。
ダウンロード版ではなくディスク版のプレイステーション3ソフト「バイオハザードHDリマスター」は、3時間以内にクリアすれば特典アイテムとして「無限ハンドガン」と「無限ロケットランチャー」が獲得できるのですが、もしAさんが3時間以内にクリアする能力が無い場合、第三者に、このソフトを3時間以内にクリアする事を頼み、3時間以内のクリアを実行してもらい、3時間以内クリア特典を獲得してもらった上で、そのセーブデータを使って次の周回からはAさんがそのソフトを遊ぶ、というのは違法になるのでしょうか。なおプレイ代行として有料で依頼した場合です。ちなみに下記の条件の場合に違法になるかどうかご回答ください。
・第3者とは、例えば便利屋、個人経営のゲームショップ店のスタッフ、その他知人や他人です。
・プレイステーション3は、ゲームキューブやプレステ1・2と違い、メモリーカードにセーブデータを記録するのではなく、プレステ3本体内のハードディスクに記録するので、第3者に3時間以内のクリアを依頼する際は、ソフトの他に、プレステ3本体一式(プレステ3本体・コントローラー・ケーブル類)を宅配便で第3者に送り、そして第3者が3時間以内のクリアを達成したら、持ち主であるAさんに返送し、Aさんは3時間以内クリア特典のあるセーブデータをロードして遊ぶ、という場合です。
・第3者がセーブデータ改造ツールを使ってパソコン上でセーブデータを強化・改造してUSBメモリーに保存してAさんに返送する、という方法は著作権侵害になると思いますので、あくまでも第3者にAさんの所持している「プレステ3本体一式」を送り、第3者が「実際にプレイして3時間以内にクリアして獲得した特典・セーブデータ」の場合です。
・第3者が3時間以内のクリアをする場所は、不特定多数の人が見ていない場所、例えば自宅や店舗等の部屋内で第3者が一人でプレイした場合です。
以上、このようなケースの場合にも違法になるのかどうか教えてください。違法になる場合、どのような法律違反の名称になるのか教えてください。逆に違法にならないケースが存在すればそれも教えてください。御回答お願いします。
お礼
御回答ありがとうございました。