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セーブデータの違法性について

どうもこんにちわ。 今日はセーブデータの違法性について教えてもらいたいと思い質問させていただきました。 よくPSPやPS2ソフトなどディスクに傷が付きたくないと思う人はバックアップ用をとる人もいるかと思いますが、その本体のソフトを売るとそのバックアップしたソフトの所持は違法になりますよね? それはわかるのですが、セーブデータの場合はどうなんでしょうか。 本体のソフトを売って、メモリカードに入ってるセーブデータには違法性があるのでしょうか お願いします。

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回答No.1

こんにちは。 えっと、セーブデータなどは「コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)」がゲーム用の通貨、アイテム、経験値などは、主に数値データであり、著作物ではないとの説明を行っているので、所持しているだけなら特に違法性はないと思います。 ただ、その所持しているデータを改造等行い、販売・オークションへの出品を行った場合は違法となるかと思います。 過去にセーブデータを改造したメモリーカードを販売した業者が、裁判にて違法とされています。 参考URLを載せておきます。

参考URL:
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20010213/konami2.htm

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