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詐欺の受け子を集め、未遂。この場合執行猶予は?
警察によりますと、2人は去年5月、当時18歳の少年などと共謀し、70代の男性の自宅に長男を装って「友達の連帯保証人になってしまい、金を返さなければいけない。100万円用意してほしい」などとうその電話をし、現金をだまし取ろうとしたとして詐欺未遂の疑いが持たれています。 警察は電話を不審に思った男性から相談を受け、現金を受け取りに来た少年をその場で逮捕していて、その後の捜査で2人が金の受け取り役を集めたり行動を指示したりした疑いが強まったため、逮捕したということです。 調べに対し2人は、「人は集めたが、詐欺の仕事とは知らなかった」と供述し、容疑を否認しているとのこと。 実は、私の知人の旦那の話です。 この場合、執行猶予は厳しいですか? 初犯です。詳しい方教えて下さい。
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回答No.1
執行猶予は厳しいでしょうね。 だって、主犯であり実務部隊ですからね。 本当に100万だけならまだしも、余罪(他の被害者から搾取)が 無いとは限らないでしょ? この種の詐欺(未遂含む)は即実刑でいいと思うんですけどね。 知らなかったじゃ済まないから。 会社のお使いで行くわけじゃないんだからさ。 その程度のお積むしかないのなら、小学生からやり直すか 精神病院で治療なさった方がいいでしょう。 まともに社会生活ができるとは思えませんから。